就業規則に安心プラス

2023年9月1日

就業規則の運用をサポート
就業規則の管理をサポート

1年前に作成した就業規則では、会社を守ることはできません!

社労士事務所は、貴社の就業規則を作りっぱなしにしません。

専門知識をもった当事務所が、随時改正の対応・管理・運用を当事務所がサポートします。

就業規則に 6つの安心をプラス!

安心その1 就業規則に潜むリスクの洗い出し

この就業規則に潜むリスクがおわかりですか?

(適用範囲)第○条この就業規則は、全ての従業員に適用する。
(雇入れ) 第○条新たに雇入れられた者は、3ヶ月を試用期間とする。
試用期間が終了して当社従業員として不適切と認めた者は本採用しない。
(定年) 第○条「定年は60歳とし、本人が希望し、会社が認めた場合は再雇用する」
(休職) 第○条「私傷病による休職期間は、1年6ヶ月とする」
(退職金)第○条「退職金の支払い時期は退職日から1ヶ月以内とする」
(解雇) 第○条「休職期間満了の場合は、解雇とする」

安心その2 常に最新の状態に維持管理します

貴社の実態や法改正などに併せて、常に最新の状態に差し替えます。

  • 貴社の状況の変化に合わせて、随時貴社の就業規則を変更していきます。
  • 法改正や労使トラブル判例に合わせて貴社の就業規則を随時変更します。
  • 貴社の就業規則の条文にしっかり合わせて差し替え部分を作成致します。
  • 法改正等の趣旨、背景などもしっかりとご説明致します。
  • 常に貴社の状況や社会の変化にマッチングした就業規則を手に入れることができます!

安心その3 従業員説明会を行います

従業員説明会を行い、内容の周知徹底を行います。

  • 時間をかけて就業規則を作っても周知されなければ意味がありません。
  • 当事務所では、企業の希望があれば、説明会を行います。
  • 従業員の意識を改めるよい機会になったと、ご好評いただいています。

安心その4 すべての協定を管理・提出代行いたします

36協定を含む書類の提出漏れがないように当事務所が提出スケジュールを管理し提出代行致します。

  • 就業規則は労働基準監督署へ提出することが義務付けられています。
  • うっかり提出を忘れてしまったではすみません。行政指導を受けてからでは遅いのです。
  • また法定労働時間を越える労働時間を定めた36協定も提出して初めて免罰効果を発生します。
  • 当事務所では提出期限を独自のスケジューリングで管理し安心です。

安心その5 毎月当事務所発行の「人事情報ステーション」をお送りします。 

最新の法令や判例をとりあげた「人事情報ステーション」をお送りいたします。

  • 「ステーション」=「駅」とは、宿場町の古語を意味し、旅人に水や馬を提供する場であったそうです。 「人事情報ステーション」は、人事や法律改正などの情報を提供する「場」でありたいと思っています。

安心その6 電話・メールによるサポート

労務管理問題の「困った」にお答えします。

  • 就業規則にまつわる問題や、人事に関するトラブルが発生した場合は、電話やメールにて問い合わせていただくことができます。

鹿児島県内は直接伺って対応させていただきます。県外の場合は、電話・メール・FAX等によって対応させいただきます。