年金の需給引き上げスケジュールに合わせて、段階的な定年の引き上げが決まっています。 定年の延長は、一律に延長するだけでなく、企業が柔軟に対応できるよう雇用形態、労働条件の制約はありません。どのような形態であっても65歳までの雇用の場が設けられていれば良い事になっています。 各企業に合わせた柔軟な取り組みが大切です。 柔軟な働き方作りを支援します。
柔軟な雇用形態とは?@ 定年延長 A 雇用継続制度 (1) 勤務延長制度 (2) 再雇用制度 B 定年の定めの廃止
これらのいずれかの措置の中から、企業の特性に応じての選択が必要になりますが、企業の状況や特徴に合わせた柔軟な働き方を創造していきましょう。
原則は希望者全員を対象としますが、労使協定により対象者を選別することも可能です。