「ひとみの視点」vol.011 (2021.10.20)
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「ひとみの視点」
助成金は助成金だけで終わるともったいない
私たちの事務所は、助成金では大きな実績がございます。
様々な経験を積んでまいりました。
そこで言いたいのが、
「助成金を助成金だけで終わらせるな」ということです。
助成金の制度趣旨をしっかりと理解しましょう
企業の発展のための礎の一つにしていただければと願います。
「定年延長」の助成金でもある、「65歳超雇用推進助成金」を例にとっても
少子高齢化で働き手が年々減少しているので、「高齢者に頑張ってもらおう」というのが
自然な流れになるかと思います。
しかし、本当にいいのですか?
助成金を活用する前に…
企業戦略として、「高齢者活躍」なら、ルールはどうしますか?
- 職務の範囲と責任
- 賃金の在り方
- 役職定年制
- 勤務時間…etc.
助成金ありきではなく、様々なルールを検討してから手掛けるべきです。
それぞれの助成金を切り口に
自社をもっともっと、発展させていきましょう。
私たちの事務所も、お手伝いさせていただけますと嬉しいです。
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◆◇◆-目 次-◆◇◆
- 建設事業の2024年問題、建設会社で求められる対応
- 2024年問題、運送・物流会社で求められる対応
- 無料セミナー情報
1.ご存じですか?
建設事業の2024年問題、建設会社で求められる対応
建設事業の2024年問題では、政府の働き方改革によって導入された時間外労働の上限規制が2024年4月1日から建設事業にも適用になります。
建設会社においてはこれに対応するために各種の対策を講じなければなりません。
時間外労働の上限規制とは
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使間で合意がある場合は…
建設業における取り組みの具体例について…
詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。
2.ご存じですか?
2024年問題、運送・物流会社で求められる対応
運送・物流会社における自動車運転の業務(例:トラック運転手他)に関して、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます。
恒常的に時間外労働が多く、人材不足でもある、自動車運転業務、建設事業、医師については、一般業種の適用から5年間適用が猶予されています。
自動車運転の業務に適用される時間外労働の上限について
労働基準法上、原則として月45時間・年360時間となりますが、臨時的な特別の事情があって労使間で合意がある場合でも、年960時間となります。
業界における働き方改革を推進する取り組みについて
詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。

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