「ひとみの視点」vol.012 (2021.11.10)
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「ひとみの視点」
助成金は助成金だけで終わるともったいない
私たちの事務所は、助成金では大きな実績がございます。
様々な経験を積んでまいりました。
そこで言いたいのが、
「助成金を助成金だけで終わらせるな」ということです。
助成金の制度趣旨をしっかりと理解しましょう
企業の発展のための礎の一つにしていただければと願います。
「定年延長」の助成金でもある、「65歳超雇用推進助成金」を例にとっても
少子高齢化で働き手が年々減少しているので、「高齢者に頑張ってもらおう」というのが
自然な流れになるかと思います。
しかし、本当にいいのですか?
助成金を活用する前に…
企業戦略として、「高齢者活躍」なら、ルールはどうしますか?
- 職務の範囲と責任
- 賃金の在り方
- 役職定年制
- 勤務時間…etc.
助成金ありきではなく、様々なルールを検討してから手掛けるべきです。
それぞれの助成金を切り口に
自社をもっともっと、発展させていきましょう。
私たちの事務所も、お手伝いさせていただけますと嬉しいです。
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◆◇◆-目 次-◆◇◆
- 医師の2024年問題について
- 医師の2024年問題、医療機関に求められる対応
- 無料セミナー情報
1.ご存じですか?
医師の2024年問題について
政府の働き方改革によって導入された時間外労働の上限規制が、2024年4月1日から医療機関に勤務する医師にも適用になること、また、各医療機関においてはこれに対応するために各種の対策を講じなければならないことを指します。
医師の働き方改革推進について
時間外労働の上限は、労働基準法上、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって労使間で合意がある場合は…
医師の働き方改革の推進に関する検討会の「中間まとめ」について…
詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。
2.ご存じですか?
医師の2024年問題、医療機関に求められる対応
医師にも適用される時間外労働の上限規制は原則として年960時間・月100時間、一定の要件を満たす医師については年1,860時間・月100時間になります。
各医師の労働時間を正確に把握するなど、適切な労務管理を行うことはもちろんですが、そのほか、医師が健康で安心して働くことができる環境を整備していかなければなりません。
医師の労働時間短縮のために医療機関が取り組むべきこと
労働基準法上、原則として月45時間・年360時間となりますが、臨時的な特別の事情があって労使間で合意がある場合でも、年960時間となります。
厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」では・・・
医師の労働時間を短縮させるためには、行政側でも様々な体制を整備していかなければなりませんが、医療機関が取り組むべきこととしては、厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」では次の事項が挙げられています。
- 適切な労務管理の実施等に関する事項
- タスク・シフト/シェアの具体的な業務内容に関する事項
- 医師の健康確保に関する事項
- 各診療科において取り組むべき事項
- 「医師労働時間短縮計画」のPDCAサイクルにおける具体的な取り組みに関する事項
- 「特定高度技能研修計画」に関する医療機関内における相談体制の構築(C水準関係)
「医師労働時間短縮計画」とは・・・
2024年4月からB水準・連携B水準およびC-1水準・C-2水準の指定を受けるためには、「医師労働時間短縮計画」というものを都道府県に提出し、都道府県での労働時間の状況や追加的健康確保措置の実施体制などの確認に加えて、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けなければならないことになっています。
「医師労働時間短縮計画」は、B水準・連携B水準およびC-1水準・C-2水準の指定を受ける予定のない医療機関(※)を含めて年間の時間外・休日労働時間数が960 時間を超える医師が勤務する医療機関であれば、まず、2023年度末までの計画(計画の始期は任意の日)について作成、提出に努める(努力義務)こととされています。
2024年度以降にB水準・連携B水準およびC-1水準・C-2水準の指定を受けることを予定している医療機関であれば、実質的には必ず提出しておく必要がありますので注意が必要です。
詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。

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