「ひとみの視点」vol.022 (2022.4.10)
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2022年5月24日(火) 14時 Zoomにて開催決定!
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「ひとみの視点」
女性活躍の本質とは?
女性活躍の推進を政府が提唱するのは、「労働力不足」です。
働く人が足らないから…
「女性に働いてもらおう」
という訳です。
「M字型カーブ」といって、女性が妊娠出産を機に退職してしまい、
この間のキャリアが奪われることが、社会の損失だし、
労働力がたりないのだから、そういうことをなるべく抑えるように、
「女性が働きやすい環境を作ろう」
ということですね。
企業においても、「多様化」する価値観を受け入れられない企業は、
消費者視点においても従業員視点においても、
生き残れない時代になったのではないかと考えます。
よく、「女性の持てる感性や、視点を経営に活かしましょう」といいますが、
この「女性」という言い方に、私は、ほんの少しの反発を感じてしまいます。
正しくは、
「『様々な人間の』の感性や、視点を活かしましょう」
というべきなのでは…?
と、思います。
男性でも、細やかな感性の人もいれば、
女性でも、おおざっぱな感性の人もいるわけで、
女性が特に優れてるという訳ではない。
女性が特に劣っているという訳でもない と思うのですが…
(そんなことをいうと、
「だから女はめんどくさいんだよ」とか、 言われそうです(笑))
御社の女性活躍を、取り巻く状況は、いかがでしょうか?
どんな人間でも、それぞれに応じた場所で、
様々な、ひかり方があったらいいと思います。
当事務所では、厚生労働省の女性活躍「えるぼし認定」をご支援しています。
「えるぼし認定」については、コラム「女性が活躍するための一般事業主行動計画の策定について」も参考にしてください。
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◆◇◆-目 次-◆◇◆
- 法改正、補助金、助成金情報
- 労使協定とは?その効力と種類について
- 30分のzoom無料相談のご案内
- 無料セミナー情報
1.法改正、補助金、助成金情報
パワハラ防止法の中小企業への義務化
…令和元年5月29日に改正された「労働施策総合推進法」のパワハラ防止措置義務化が、令和4年4月に中小企業にも適用されます。
▶関連コラムはこちら
改正育児介護休業法が段階施行
…改正育児介護休業法が令和4年4月と10月・令和5年4月から段階的に施行となります
▶関連コラムはこちら
改正個人情報保護法が施行
令和2年に改正された「個人情報保護法」が令和4年4月1日より施行されます。情報漏えい時の通知が「努力義務」から「完全義務化」へと変わりるなど対応が求められます。
事業再構築補助金第6回公募について
第6回公募の公募期間は、3月28日から6月30日までです。申請の受付開始は5月下旬~6月上旬を予定されています。第6回公募以降では、事業類型や要件が大幅に変更になります。
▶関連コラムはこちら
▼詳しくは当事務所HPをご参照願います。
2.労使協定とは?その効力と種類について
36(サブロク)協定などに代表される労使協定とは
労使協定の中で最も有名なものは、恐らく36協定(正しくは、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」)です。また、労働基準法などで規定されている36協定以外の労使協定としては、変形労働時間制を導入する際に締結が義務とされているものなどが挙げられます。労働基準監督署に届け出が必要なものと届け出が不要なものがありますので注意してください。
労働基準法に定められた労働時間と休日について
労働時間の上限と休日については、労働基準法第32条および第35条にて定められています。
労働基準法第32条では、使用者は労働者に1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけないこと、また、同法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週少くとも1回の休日あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。
36協定について
従業員に法定労働時間を超える労働や休日労働をしてもらうためには…
労働基準法第36条では、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることとなっています。
「36協定」と呼ばれているのは、その根拠規定が労働基準法第36条であるからです。
就業規則や雇用契約書への明記が必要です
届け出を行っただけでは従業員に残業や休日出勤を命じることはできません
36協定の締結と労働基準監督署への届け出はもちろんですが、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出を行っただけでは従業員に残業や休日出勤を命じることはできません。
実際に従業員に対して残業や休日出勤を命じるためには、会社のルールブックである就業規則や雇用契約書に残業や休日出勤を命じることがあることを明記しておく必要があります。
▼詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。
3.このような経営者様におすすめです!
30分のzoom無料相談のご案内
弊社では、無料で利用できるzoomアプリを利用した、30分の無料相談を実施しております。
ご気軽にご利用ください。
こんな経営者にお勧めです!
- 労務管理についての相談がしたい
- 労災保険の負担を減らす方法を相談したい
- 忙しくて時間を取れない経営者様
- 当事務所の雰囲気や空気感を知りたい方
- 社員やパートスタッフの退職時の対応を知りたい
- 新しい採用者の「扶養の範囲内の働き方」について相談したい
- 従業員の不要な残業に関する対応を相談したい
- 当事務所代表と話してみたい
等々
▼詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。
4.メルマガ会員様にお得な情報!☆☆☆
無料セミナー情報
4-1.まもなく開催される無料セミナー
2022年版 保育園・認定こども園のための
「経営戦略として助成金を活用する」セミナー
5月24日(火) 14時~ Zoomにて開催決定!
▼ 詳しくは当事務所HPのセミナー申込みページをご覧ください。
4-2.今後開催予定の無料セミナー
※内容、タイトル、開催予定日は変更になる場合がございます。
現在セミナー日程の調整中です。後日ご案内いたします。

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