「ひとみの視点」vol.026 (2022.6.10)
☆★ 経営労務が良くわかるメールマガジン ★☆
「ひとみの視点」
守秘義務研修
当事務所の全体ミーティングは、毎月第3木曜日と決まっています。
全体ミーティングでは、
全職員へのお知らせ事項の周知や、
社内ルールの再確認などがあります。
恒例として、全体ミーティングの最初は、守秘義務の確認から入ります。
個人情報取扱事業者として、
当事務所では、情報漏洩がないように、
ファイヤーウォールなどをはじめ、
情報セキュリティー面で、
かなり高いセキュリティーを構築しています。
金銭的にも、結構な金額をかけています。
しかし、情報漏洩は、
ウィルスなどの外的な要因より
内的な要因が多いとされています。
税理士より社会保険労務士の方が
企業様や従業員さんの様々な、情報を知る者です。
つまり、職員の守秘義務の徹底は、
都市部の社労士事務所よりも、
地方都市に事務所を置く、社会保険労務士にとって、
より重要な至上命題である
と考えています。
なので、毎月毎月、同じような
「守秘義務とはなんですか?
そのためにどの様な行動をとりますか?」
と私に聞かれます。
最初に当たった人は、
たくさんの答えの中から簡単に答えることができますが…
後からあたる人は、
ほとんどの答えがでてしまっていて、
四苦八苦するということになります(笑)
職員のみなさんには、
「私に、毎月、同じことを聞かれて、大変でしょう。
耳タコでしょう。
でも、わかっていても、
毎月、相互に確認して、
自覚を新たにしていきましょうね。」
とお願いしています。
今月の最後に当たった職員さん
お疲れ様(笑)
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◆◇◆-目 次-◆◇◆
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- 労働審判制度について
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2.労働審判制度について
労働審判の概要と裁判との違いについて
残業代の支払いや解雇などについて従業員との間でトラブルが発生すると、会社側としてはまずはその従業員との話し合いで解決を試みると思います。しかし、それで解決できなければ、その従業員と労働審判や裁判で争うことになる場合もあります。
トラブルの解決方法について
トラブルの解決方法としては、各都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会によるあっせんや、労働審判、裁判という方法があります。(これらは従業員側、会社側のどちらからも申請、申し立て、提起ができます。)
双方の話し合いで解決できなかった場合、都道府県労働局や労働基準監督署に相談すると、まずは都道府県労働局の助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんの手続きを案内されることが一般的です。(はじめから労働審判の申し立てを行うこともできます。)
紛争調整委員会によるあっせん
もっとも迅速にトラブルを解決できる可能性があるのは、紛争調整委員会によるあっせんです。ただし、あっせんに持ち込まれた会社側あるいは労働者側はあっせんに応じる義務はありません。このため、あっせんに持ち込まれた側があっせんに参加する意思がない旨を表明すれば、そこで手続きは終了することになります。
労働審判について
労働審判は、平成18年4月1日から始まった比較的新しい制度ですが、原則として3回以内の話し合いで終了(概ね3か月前後で終了)することになっているため、裁判よりも短期間での解決を目指すことができます。労働審判では、申し立てをされた側には原則として応じる義務があります。
労働審判においてその審判に相手方から異議申立てがあった場合には、裁判に移行することになります。その際、労働審判の結果は裁判に引き継がれます。
それでも解決しない場合は…
手続きの順番としては、都道府県労働局の助言・指導→紛争調整委員会によるあっせんを経て、(それでも解決しなければ)労働審判→裁判と段階的に移行していくことが多いと言えます。
▼詳しくは当事務所HPのこちらをご参照願います。
▶関連コラム「従業員とのトラブルを解決するためのADRと労働審判とは?」もご参照願います。
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