キャリアアップ助成金(正社員化コース)の条件と受給内容
“返済不要” の助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組みませんか?
有期契約労働者等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転換、または直接雇用した場合に受給の可能性があります!
キャリアアップ助成金を受給できる事業主
※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
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- 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
- 有期契約労働者等を、正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用する制度を、労働協約または就業規則等に規定していること
- 2により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6ヵ月以上(かつ有期契約労働者の場合は3年以下雇用または受け入れされた者であり、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
- 2により転換または直接雇用された労働者に、転換前6ヵ月と転換後6ヵ月を比較して5%以上増額した賃金を支給していること
- その他、一定の条件を満たしていること
キャリアアップ助成金の受給内容
転換の種類 | 助成額 | 派遣労働者→正規雇用等 | 母子家庭の母等、または一定の条件を満たした35歳未満者の転換等 |
①有期→正規 | 427,500円<54万円> (57万円<72万円>) | 285,000円 <36万円>加算 | 95,000円 <12万円>加算 |
②有期→無期 | 213,750円<27万円> (285,000円<36万円>) | - | 47,500円 <6万円>加算 |
③無期→正規 | 213,750円<27万円> (285,000円<36万円>) | 285,000円 <36万円>加算 | 47,500円 <6万円>加算 |
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等した場合・・・①③1事業所当たり71,250<9万円>(95,000円<12万円>)加算
※< >内は生産性の向上が認められる場合の額
※( )内は中小企業事業主に対する助成額(表内の加算額は中小企業も同額)
※表は1人当たりの助成額。1年度1事業所当たり20人まで
取り扱い機関
労働局、公共職業安定所