「ひとみの視点」

☆★ 経営労務が良くわかるメールマガジン ★☆

Vol.45号(2023年3月20日号)

セミナーのご案内

4月17日・21日開催_労働法の時流セミナー
4月17日・21日開催_労働法の時流セミナー

今から備える!2023年法改正対応
「労働法の時流セミナー」のご案内

【講演内容】

第1部  2023年法改正対応「労働法の時流セミナー」

上岡ひとみ経営労務研究所 所長 上岡 ひとみ

第2部  自社で活きるBCPを策定するには

上岡ひとみ経営労務研究所 企画グループ長 桐田 有紀

※敬称略

【日時・場所】

霧島会場

2023年4月17日(月) 10時~12時30分
国分パークプラザ 2階 大会議室

鹿屋会場

2023年4月17日(月) 10時~12時30分
リナシティーかのや(鹿屋市市民交流センター) 2階 情報研修室

鹿児島会場

2023年4月21日(金) 10時~12時30分
オロシティーホール 1階 第4会議室

薩摩川内会場

2023年4月21日(金) 14時30分~17時
川内コンベンションセンター(SSプラザせんだい 1階 104会議室

【参加費】

  • 無料

「ひとみの視点」
 補助金のパンチ力 労務管理の防御力とボディブロー

うれしい、ことばをいただきました。

昨日、ある顧問先様に伺いました。

その企業のある設備は、ものづくり補助金で購入しました。
わたくしも、その顧問先さんがきっかけとなり、 認定支援機関の第一歩を踏み出した経緯があります。


昨日は、そこの社長から次のような
うれしい、ことばをいただきました。

「機械のおかげで新製品ができて、少しずつ売り上げが増えて、その利益で、少しずつ設備投資をし、その結果また売り上げが上がった。
少しずつ余裕が生まれてくると、新しいことを前向きに考えることができるようになった。
貴事務所が作ってくれたきっかけで、少しずつ善のサイクルが回るようになった」

所長解説

光始めた企業さんを見るのは、とてもたのしいですし、仕事の喜びでもあります。

…本当にうれしいことばです。

補助金は、高額ですので、確かにパンチ力があります。
労務管理や助成金は、パンチ力はなくても、ボディブローのように徐々に浸透していきます。
また、大切な人を守る、防衛でもあります。


顧問をさせていただいた企業様が、
ほこりをおとし、錆をおとし、少しずつ、ピカピカに光っていきます。
光始めた企業さんを見るのは、とても、たのしいですし、仕事の喜びでもあります。

補助金・労務管理・助成金・就業規則、
どの業務も大切に、成長させていけたらと思います。

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◆◇◆-目 次-◆◇◆

  1. 法改正、補助金、助成金情報
  2. ハラハラの対応方法

1.法改正、補助金、助成金情報

令和5年4月 育児休業取得状況の公表の義務化
(改正育児介護休業法が段階施行)

…従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

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令和5年4月 中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止

… 中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。

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令和5年4月 危険有害作業に関する保護措置の対象者の範囲の拡大

… 労働安全衛生法第22条に基づく危険有害作業に関する各種保護措置の対象に請負人(個人事業者)を加える改正が行われました。

事業再構築補助金第9回公と第10回公募について

… 第9回公募の申請締切は3/24日(金)18:00です。
第10回公募の公募開始は、は令和5年3月下旬頃に予定されています。

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雇用保険料率の改定について

… 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が改定され、全体として1.35%から1.55%とされています。

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健康保険・介護保険の保険料改定のご案内

… 令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。

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2.ハラハラの対応方法

わたしがナビゲートします

最近、些細なことでパワハラやセクハラなどの各種ハラスメントを受けたと過剰に主張する社員が増えてきています。このような過剰な主張を「ハラスメント・ハラスメント」(略して「ハラハラ」)と言うようになってきています。


各種ハラスメントの認知と加害者への処分

事業主が各種ハラスメントを防止するための措置を講じることが関係法により義務になっています。
また、ハラスメントに関する報道などにより、世間一般的に各種ハラスメントは絶対に許されない行為であるということが、広く認識されるようになりました。
このことにより、社員が各種ハラスメントについて声を上げやすくなったように思われます。

「ハラスメント・ハラスメント」(略して「ハラハラ」)の蔓延

最近では、本当に被害者であるのかどうか怪しい社員が、ほんの些細な事で各種ハラスメントを受けたと過剰に主張する者が増えてきています。
過剰に主張する社員自身が、具体的にどのような事例が各種ハラスメントに該当するのかを理解できておらず、何でもかんでも嫌がらせのように主張すれば、その加害者側とされる社員が処分されると思い込んでいることが考えられます。

事業主に課せられる各種ハラスメント防止措置とは

各種ハラスメントの対応について、まず、前提として事業主は、関係法(労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など)や厚生労働省が定める指針などにより、次の措置を講じなければならないとされています。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場における各種ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置

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