「ひとみの視点」
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Vol.49号(2023年5月20日号)
本日は7月開催セミナーと、法改正情報をお届けします。
◆◇◆-目 次-◆◇◆
- ひとみの視点
- セミナーのご案内
- 法改正と補助金・助成金情報
- コラム「使用者責任とは」
本日の「ひとみの視点」
将来的に、服務規程の見直しも必要?
防衛省タトゥー容認検討
就業規則では、タトゥー禁止を必ずうたいます。
タトゥーと反社会的な活動の関係について、憂慮するからです。
一方、海外のスポーツ選手などは、タトゥー(入れ墨)をファッションとして取り入れていて、ファションとしてのタトゥーも、国際的には確立されていると思います。
(日本はどうしても、反社のイメージが強い)
防衛省が、タトゥー(入れ墨)を図柄によっては認めると舵を切れば、私たちが作成する就業規則にも、
業界によっては…
「タトゥーを入れる場合は、公共の信頼を損なわない図柄であること」
「タトゥーを入れる場合は、事前に会社に許可願を提出すること」
などという、
許可制とかになるかもしれませんね(笑)
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人手不足で、社会の考えも変わっていきます。 変化に対応できる経営で在り続けましょう。
当事務所では、採用に関するご相談、就業規則に関するご相談を承っております。
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3.法改正と補助金・助成金情報
令和5年4月 危険有害作業に関する保護措置の対象者の範囲の拡大
… 労働安全衛生法第22条に基づく危険有害作業に関する各種保護措置の対象に請負人(個人事業者)を加える改正が行われました。

4.コラム「使用者責任とは」
従業員が第三者に損害を与えた場合、会社もその責任を負うことになる、
いわゆる「使用者責任」とは…
簡単に言えば、
従業員が業務上のミス(不法行為であることが前提)などにより、
第三者に損害を与えた場合、その会社も連帯して損害賠償責任を負うことになる。
というもの。
民法第715条に規定されています。
使用者責任が適用される事例では、
社外だけでなく、社内において発生したパワハラやセクハラなども該当します。
また、被害者は会社に損害賠償請求をすることが多く、
そして、想定外の使用者責任に問われることも少なくない…
詳しくはコラムをご覧ください。
- 民法での規程
- 使用者責任が適用される要件
- 会社側の免責や求償権の行使について
- リスクを軽減するために会社がするべきこと
▶ コラムの続きは こちら

今回もお読みいただきありがとうございました。
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