「ひとみの視点」
☆★ 経営労務が良くわかるメールマガジン ★☆
Vol.45号(2023年3月20日号)
セミナーのご案内

今から備える!2023年法改正対応
「労働法の時流セミナー」のご案内
【講演内容】
第1部 2023年法改正対応「労働法の時流セミナー」
上岡ひとみ経営労務研究所 所長 上岡 ひとみ
第2部 自社で活きるBCPを策定するには
上岡ひとみ経営労務研究所 企画グループ長 桐田 有紀
※敬称略
【日時・場所】
霧島会場
2023年4月17日(月) 10時~12時30分
国分パークプラザ 2階 大会議室
鹿屋会場
2023年4月17日(月) 10時~12時30分
リナシティーかのや(鹿屋市市民交流センター) 2階 情報研修室
鹿児島会場
2023年4月21日(金) 10時~12時30分
オロシティーホール 1階 第4会議室
薩摩川内会場
2023年4月21日(金) 14時30分~17時
川内コンベンションセンター(SSプラザせんだい 1階 104会議室
【参加費】
- 無料
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「ひとみの視点」
補助金のパンチ力 労務管理の防御力とボディブロー
うれしい、ことばをいただきました。
昨日、ある顧問先様に伺いました。
その企業のある設備は、ものづくり補助金で購入しました。
わたくしも、その顧問先さんがきっかけとなり、 認定支援機関の第一歩を踏み出した経緯があります。
昨日は、そこの社長から次のような
うれしい、ことばをいただきました。
「機械のおかげで新製品ができて、少しずつ売り上げが増えて、その利益で、少しずつ設備投資をし、その結果また売り上げが上がった。
少しずつ余裕が生まれてくると、新しいことを前向きに考えることができるようになった。
貴事務所が作ってくれたきっかけで、少しずつ善のサイクルが回るようになった」
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光始めた企業さんを見るのは、とてもたのしいですし、仕事の喜びでもあります。
…本当にうれしいことばです。
補助金は、高額ですので、確かにパンチ力があります。
労務管理や助成金は、パンチ力はなくても、ボディブローのように徐々に浸透していきます。
また、大切な人を守る、防衛でもあります。
顧問をさせていただいた企業様が、
ほこりをおとし、錆をおとし、少しずつ、ピカピカに光っていきます。
光始めた企業さんを見るのは、とても、たのしいですし、仕事の喜びでもあります。
補助金・労務管理・助成金・就業規則、
どの業務も大切に、成長させていけたらと思います。
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◆◇◆-目 次-◆◇◆
- 法改正、補助金、助成金情報
- ハラハラの対応方法
1.法改正、補助金、助成金情報
令和5年4月 危険有害作業に関する保護措置の対象者の範囲の拡大
… 労働安全衛生法第22条に基づく危険有害作業に関する各種保護措置の対象に請負人(個人事業者)を加える改正が行われました。
2.ハラハラの対応方法

最近、些細なことでパワハラやセクハラなどの各種ハラスメントを受けたと過剰に主張する社員が増えてきています。このような過剰な主張を「ハラスメント・ハラスメント」(略して「ハラハラ」)と言うようになってきています。
各種ハラスメントの認知と加害者への処分
事業主が各種ハラスメントを防止するための措置を講じることが関係法により義務になっています。
また、ハラスメントに関する報道などにより、世間一般的に各種ハラスメントは絶対に許されない行為であるということが、広く認識されるようになりました。
このことにより、社員が各種ハラスメントについて声を上げやすくなったように思われます。
「ハラスメント・ハラスメント」(略して「ハラハラ」)の蔓延
最近では、本当に被害者であるのかどうか怪しい社員が、ほんの些細な事で各種ハラスメントを受けたと過剰に主張する者が増えてきています。
過剰に主張する社員自身が、具体的にどのような事例が各種ハラスメントに該当するのかを理解できておらず、何でもかんでも嫌がらせのように主張すれば、その加害者側とされる社員が処分されると思い込んでいることが考えられます。
事業主に課せられる各種ハラスメント防止措置とは
各種ハラスメントの対応について、まず、前提として事業主は、関係法(労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など)や厚生労働省が定める指針などにより、次の措置を講じなければならないとされています。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場における各種ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置
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