「ひとみの視点」

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Vol.61号(2023年11月20日号)

 本日はブログ、コラム各1本とセミナー情報、法改正情報をお届けします。


◆◇◆-目 次-◆◇◆

  1. 懲戒処分の「けん責」は、「将来を期待して戒める」もの
  2. 法改正と補助金・助成金情報
  3. セミナーのご案内
  4. 中小事業主等が労災保険に特別加入するメリット・デメリット

ブログ「ひとみの視点」
懲戒処分の「けん責」は、「将来を期待して戒める」もの

(1)懲戒処分とは…

従業員が会社のルールに違反した際に会社が取ることができる措置のことです。
種類は企業によってマチマチですが、「注意」から始まって「懲戒解雇」で終わるのが大半です。段階は8段階から5段階ぐらいが多いと思います。

(2)懲戒の中の「けん責」は、反省文を書面で提出させる処分となります。

私はこれを、企業にもっと活用してほしいと感じています。

働いていると、ミスや失敗はだれしもあることです。
しかしながら、見過ごしてはいけないような重大なミスには、この「けん責」で、反省文を提出してもらいましょう。
失敗を本質的に理解できているかを、推し量ることができるからです。
もしも、本質的な理解ができていないときは、再度話し合うきっかけになり、再発防止に効果的です。


(3)「懲戒処分」については、次のような注意点があります。

  1. 事案に対して厳しすぎないこと
  2. 公平であること
  3. 本人の話をよく聞くこと

社会保険労務士としての私たちの役割は、会社が公平な懲戒処分を行えるようサポートすることも業務のひとつです。私たちは、就業規則の作成やアドバイスを通じて、問題が起きた際に、会社と従業員がどのように対応すべきかを、御相談して決めて参ります。

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所長解説

会社と従業員の両方にとって、最良の着地点を見つけるためのお手伝いをします。

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2.法改正と補助金・助成金情報

令和5年10月 キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」新設

…「106万円の壁」の対策として、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、1人最大50万円が助成されます。

詳細こちら

令和6年4月 労働条件の明示事項変更

… 労働契約の締結時の労働条件の明示事項として、これまでの「就業場所」「業務の内容」に加え、こららの「変更の範囲」についても明示することが義務化されます。

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令和6年4月 医師の時間外労働規制

… 医師の時間外労働の上限規制について、3つの水準が設けられ、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることとなりました。

▶詳細はこちらこちら

令和6年4月 自動車運転者の労働時間改善告示の改正

時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた自動車運転者業務について、年960時間の上限が適用されるとともに、拘束時間や休息時間等についての基準の改正内容が示されました。

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令和6年10月 社会保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が引き上げられます(500人超→100人超)。

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3.セミナーのご案内

セミナーバナー

人材採用のツボがわかる
採用から職場定着までまるっと解決セミナー


【講演内容】

   第1部  「採用のミスマッチを防ぐ、職場ルールの作成と活用方法」
      講師:上岡ひとみ経営労務研究所 所長 上岡 ひとみ

   第2部  「いい従業員に出会える、求人票の作り方」
      講師:上岡ひとみ経営労務研究所 企画グループ長 桐田 有紀


【参加費】

   ・ 無料


詳細

講師プロフィールや内容は、
弊所Webページ内の特設ページをご覧ください。

■指宿会場

日時:11/21(火) 14:00~16:30
会場:ふれあいプラザなのはな館 2階 会議室1

■鹿児島会場指宿会場

日時:11/28(火) 14:00~16:30
会場:オロシティーホール 2階 第4会議室

日時:12/7(木) 14:00~16:30
会場:鹿児島商工会議所ビル(アイムビル) 4階 第1会議室


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4.中小事業主等が労災保険に特別加入するメリット・デメリット

労災保険は原則として事業主に雇用されている労働者を対象としているものであるため、労働者に該当しない事業主などは対象とされません。ただし、労災保険は本来的にはその対象外となる者でも一定の要件を満たすことで、特別に加入できるようになっています。


この特別加入の対象となる者として大きく分けると、次の4種類があり、それぞれで加入要件や補償内容も異なります。

■ 特別加入の対象者

  1. 中小事業主およびその事業に従事する労働者以外の者
         (以下、「中小事業主等」)
  2. 一人親方やその他の自営業者および
         その者が行う事業に従事する労働者以外の者
  3. 特定作業従事者
  4. 海外派遣者

■ 労災保険に特別加入できる中小事業主等

  1. 下記の表に記載のある業種ごとの労働者数を常時使用する(※)事業主
         (事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)
  2. 労働者以外で上記1の事業主の事業に従事する者
         (事業主の家族従事者や中小事業主が 法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

※労働者を常時使用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

■ 中小事業主等と認められる企業規模

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

詳しくはコラムをご覧ください。

  • 労災保険に特別加入するための要件・申請手続き
  • 労災保険に特別加入するメリット
  • 労災保険に特別加入するデメリット

▶ コラムの続きは こちらをご覧ください。

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