Services
労働保険事務組合
労働保険事務組合が
労務管理をサポート
労務管理の一つである労働保険の特別加入制度や、労働保険事務組合に委託できる内容について解説します。
経営者も、役員も、災害・事故など万一に備えましょう!
About
特別加入労災保険とは
労災保険は本来、労働者の業務または通勤災害に対して国が保険給付を行う制度です。しかし労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから判断して、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入が認められています。これが「特別加入制度」です。
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特別加入者の範囲
下表に定める数の労働者を常時使用する事業主と、その事業主の事業に従事する労働者以外の人(法人の役員や事業主の家族従事者など)がこの制度を利用できます。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 | 50人以下 |
保険業 | |
不動産業 | |
小売業 | |
卸売業 | 100人以下 |
サービス業 | |
上記以外の業種 | 300人以下 |
特別加入制度の加入条件
特別加入制度に加入するには「労働保険事務組合」への事務委託が条件となります。
上岡ひとみ経営労務研究所は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除外されています。
Case Study
事例紹介
付基礎日額10,000円で加入中の方が労災事故に遭った場合
治療を受けた場合
療養費として全額支給されます。
休業した場合
10日間休業した場合
※休業日数のうち最初の3日間は待期期間となり、支給対象外となります
-
休業補償給付
42,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×6割 -
休業特別支給金
14,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×2割
障害が残った場合
障害等級1~7級は年金・8~14級は一時金となります。
障害等級5級の障害が残った場合
- 障害年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分
- 障害特別支給金(一時金) 2,250,000円
- 障害特別年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分
死亡した場合
亡くなった方の収入によって、生計を維持していた家族の人数などに応じて支払われます。
遺族が妻と子供1人の場合
- 遺族年金 2,010,000円=給付基礎日額10,000円×201日分
- 遺族特別支給金(一時金) 3,000,000円
- 葬祭料(一時金)
615,000円=給付基礎日額10,000円×30日+315,000円
農業法人代表者A様
仕事中に、収穫機に巻き込まれて負傷。
病院に行ったところ、業務中だと保険証は使えません、自費診察だと280,000円ほどといわれた。
自分は、特別加入していたことを思い出した。
上岡ひとみ経営労務研究所に連絡したところ、10000円の特別加入をしていた。
そのおかげで、280,000円の診察費は全額無償で行えた。
また、少額だが、休んでいる間の補償も受けることができました。