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2024年1月23日

シフト制勤務にまつわるトラブル事例

シフト制勤務

Q. 私はスーパーマーケット(某企業のフランチャイズ店)の店長なのですが、少し前に採用したパートさんから、「シフト制で週4日勤務の雇用契約だったのに、週3日しか勤務に入れず、予定していた収入を得られなくて困っています。」と言われました。 週3日勤務にしている理由は、売り上げが落ちてきていることに伴ってパートさんたちにやってもらう仕事も減ってきているからですが、どのように対応すればよいでしょうか?

A. シフト制勤務において、このケースはよくあるトラブル事例ですが、まず、前提として雇用する側としては雇用契約のとおりに働かせなければなりません。

契約の成立について

該当のパートさんと交わした雇用契約書や労働条件通知書などで、週の所定労働日数を4日とした、あるいは、口頭で週4日勤務することについて合意していたのあれば、雇用する側には週4日勤務させる義務が生じます。(口頭でも契約は成立します。)

それを雇用する側の都合で週3日勤務にしているのであれば、労働基準法上の整理では、週1日分の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません。


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雇用した側の責任として

労働者として、所定労働日数が少なくなると、休業手当や年次有給休暇も少なくなりますので、何かしらの事情により自らの希望で少ない日数で働いている方を除き、デメリットにしかなりません。

該当のパートさんの対処については、該当日数分の休業手当を支給することについて、また、今後については、例えば、他のパートさんが複数いるのであれば、どなたかシフトを減らしても構わない方はいないのか、また、フランチャイズ店ということですので、本部に相談できるのであれば、近隣の店舗で週4日入れるところがないのか探してもらうなど、雇用した側の責任として週4日勤務できるようにすべきでしょう。

専門家からのひとこと

以上、法律上に基づいた整理、対処方法について説明しましたが、実際、お客さんと直接かかわる業界では、季節によって売り上げが大きく上下することが多いでしょうし、どのようにシフトを組むのか悩ましい場面が必ず出てくることと思います。 他店ではどのように対応しているのか聞いてみるなどしたうえで、貴店なりに工夫し、パートさんの希望に沿う形でシフトを組むようにしてください。

所長解説
最終更新日:2024年11月1日

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