若者を採用できる建設へ
当事務所が貴園をサポートします。

40社以上の建設業の労務管理をお任せいただいている農業の労務管理に強みをもつ当事務所。
建設業に明るい未来を見出す若者が、「働きやすい」とやりがいをもって働けるような、労務管理や採用定着、人材育成などをサポートいたします。

特定社会保険労務士 代表 上岡 ひとみ
特定社会保険労務士
代表 上岡 ひとみ

今こそ、ホワイトカラーより、
ブルーカラーの時代

ChatGPTなど、新しいAIが生まれることで、産業が大きく変化していきます。今まで安泰だといわれてきた産業も安泰ではなくなります。
建設業にも新たな技術が次々に持ち込まれていますが、やはりそれぞれの地域地域に、今後も建設業が必要であり続けます。
私は、今こそブルーカラーの時代だと思います。
建設業の魅力を若者に伝えていく必要があります。
使命感を持って、若者に建設業の必要性と魅力を伝えられる、地場の建設業を目指しましょう。
建設業に明るい未来を見出す若者が、「働きやすい」と、やりがいをもって働けるような、労務管理や採用定着、人材育成などをサポートいたします。

Issue
建設業の課題

残業時間上限規制と新・36協定 災害時の上限時間
厚生労働省HPより引用

2024年4月から猶予されてきた残業時間の上限規制が始まりました。2024年4月1日以降の時間外労働・休日労働に関する協定届から新様式での届け出が必要になります。
また、建設業の36協定は2パターンになりました。月45時間を超える時間外労働、休日労働が見込まれない場合は、様式第9号。見込まれない場合は様式第9号の3の2。
「どれぐらいで出したらいいですか?」と問われましたら、「MAXで」と、お答えします。
通常はほとんど残業時間がなくても、たまたま大きな工事を受注したり、届け出以上の残業時間が出てしまうことが数年に一度ぐらいはあるものです。

また、「災害時における復旧及び復興の事業」の残業時間もどれぐらいを上限にしたらよいのかも悩ましい限りです。
そもそも「災害時における復旧及び復興の事業」とは、、、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設等の事業が対象となります。

記憶に新しい能登半島地震では、主要道路が分断され救助が遅れたというニュースがありました。分断された道路の復旧のために建設業や陸上自衛隊が役割を担うことなります。
日本列島はどこが災害に見舞われても不思議ではありません。能登半島地震のような道路分断があった場合、どれぐらいの残業時間になるでしょう…。
173時間が所定労働時間として、どれぐらいの残業時間があれば足りるでしょうか?
1カ月の上限はありませんが、年間720時間の上限は外れません。36協定を超える残業時間は許されませんので、可能な限りの時間を設定しておくのが得策と思われます。

自宅から現場までの移動時間については、当然通勤時間で勤務時間ではありません。しかし、作業に必要な大型車両に乗って現場に行くとか、作業に必要な材料を持っていくとなりますと、これは勤務時間となります。現場が遠方になるとただの通勤であっても「近場の現場の人が得をして遠方の現場だと拘束時間が長くなってしまう。通勤時間だけど、近場の現場をもっている従業員との処遇を均一にするために、なにか手当を出さなくていいのか?」と、経営者の方がモヤモヤするようです。
気持ちはわからなくもありませんが、残業代の単価に入りますし、つけ方によっては社会保険の月額変更届も必要になる場合があります。統一したルール設定が必要です
「手待ち時間」「作業準備」「朝礼」は、原則としてこれらは勤務時間になります。
「朝礼」を自由出席としている建設業があります。自由出席ですから参加自由なので、参加したい従業員さんは参加すればいいし、参加したくない従業員さんは参加しなくてもいい。
でも、経営陣の方は、当日の作業の段取りの説明だったり、危険作業の注意点だったりを聞いてほしいので、できたら参加してほしい。
そこで、出勤した従業員さんに1日500円の奨励金を支払うようにしたそうです。そうすると出席率が格段に上がったということでした。ちなみに、このような参加自由の朝礼が終わった後、現場までの移動は、勤務時間となりますので注意が必要です。
「健康診断」については、定期健康診断については無給でもOK。深夜業が多い人に必要な特定検診については、通常の勤務時間でしてもらうことになります。

クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界
厚生労働省HPより引用
「クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」

「請負」「雇用」の違いを理解していない建設業の社長様いらっしゃいます。
大きな違いは、時間と場所の指定ができるかどうかです。
「請負」は、分かりやすく言うと大工さん。家を建てるのに、納期は決まっているけれど、それ以外のスケジュール管理は、すべてお任せしてしまう訳です。
「請負」という名目で、時間や場所の指定をしていると、労働基準法違反となり、指導の対象となります。
筆者の経験でいうと確信犯でそれを繰り返し、何人もの経営者からお金を巻き取っているという労働者がいました。経営者にも正しい知識が必要です。
「請負」「雇用」の判断はいくつかの項目をチェックし、総合的に行います。
「一人親方」に業務を発注する場合は、「一人親方の労災特別加入」をしているかどうかを確認することをお勧めします。一人親方には労災保険が使えないからです。
昔は『怪我と弁当は自分持ち』という言葉がありました。しかし、一人親方が元請けを相手取って、「実は雇用だった。保証してくれないのはおかしい」という裁判も頻発していますので、「ひとり親方の労災特別加入」ぜひ、ご確認ください。当事務所でも、取り扱いがございますので、お気軽にお問い合わせください。

CCUSとは?

技能者の保有資格。社会保険加入状況や現場の就業規則などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みのこと。

CCUSの目的

  • 技能者の能力・経験などに応じた適正な処遇改善につながる。
  • 技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくる。
    ⇨若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指す
CCUS HPより引用

保育や介護などの福祉系の企業でも、このようなキャリアアップの体系を求められている産業もあります。しかし、企業を超えて業界全体でという取り組みは珍しいと思います。
私が危惧するのは、「引き抜き」です。大企業は大企業なりの理屈でこの取り組みをしていると思いますが、中小企業は安易に取り組まないほうがよいように思います。経営審査項目の加点と両天秤にかけることにはなりますが…。
ただでさえ建設業は高齢化が進み、若い技術者が不足しています。若い技術者を一人でも多く確保し定着してもらいたいと考えているのは、どの建設業の社長様も同じです。エゲツナイ引き抜き合戦も小耳にはさみますので…。

建設業の顧問先企業に伺い、よく話題になりますのが定年の設定についてです。
どの建設業も高齢化が進んでいます。特に地方ほどそれが顕著に顕れます。地方に行けば行くほど「定年は青天井」という建設業が増えていきます。
最近の60代、70代はとてもお元気です。「高齢者」という呼び方をするのさえためらわれます。ただ、60代になると健康不安を抱える方も一定数おられます。私は、定年を60歳か65歳で定め、そのうえで柔軟な働き方を選択できる制度設計がよいのではないかと考えています。
つまり、雇用継続制度です。従業員お一人お一人が、健康状態・価値観・個人事情・会社事情に併せて、働き方を選択できるようにするのがいいと考えています。

建設業に限らず、経営者や役員には、労災保険は適用対象外となります。そこで、一定以下の企業には「労災特別加入制度(経営者・役員)」が認められています。
建設業経営者とひと口に言いましても、企業規模によって経営者の仕事内容は様々です。
ある程度以上の建設業経営者様は、現場に出ることはほぼありません。出ても安全パトロールぐらい。小規模の建設業経営者様ですと、現場で従業員さんと一緒に汗を流しておられます。
何が言いたいかといいますと、ご存じの通り、建設業は労働保険の二元適用です。「事務所」と「現場」の労災保険は別々に成立します。御社の役員は、どちらに加入するのが適切ですか? それとも両方ですか?
こんなことを伺いました。ある建設業の社長様は「現場」の労災特別加入しかしていなかったそうです。ある日、見積を頼まれて現場の視察に向かいました。そこで事故にあいました。契約前の見積もり段階ですので、「現場労災」の適用対象外となります。
役員のための「労災特別加入」、御社役員は、「事務所労災」ですか? 「現場労災」ですか? それとも両方ですか?
また加入時の業務内容の申告も大切なポイントとなります。

従業員を確保するために、建設業でも完全週休2日制の導入が進んでいます。
私の40社の建設業顧問先で完全週休2日制を導入した企業様は、現在4社です。よって、1割ぐらいの建設業様が完全週休2日制を取り入れているという肌感覚です。
そもそも、建設業では、1日7時間20分。隔週2日制で第二と第四土曜日が休みという「一年単位の変型労働時間制」が一般的です。
従業員のために、「完全週休二日制」に取り組みたいと考えている建設業経営者様に申し上げます。2つの注意事項があります。
第1に営業日が減ると売り上げが必ずといっていいほど落ちます。そこをどう担保していくのか?
第2に1日の労働時間を見直しましょう。1年間の総労働時間は変えずにおきます。現在、残業代不払対策は、企業にとってとても重要となっています。理由は、民法改正で債権の時効が2年から5年に変更になりました。労働基準法は「当分の間3年」となっていますが、裁判になればどちらが主張されるかは明白です。
移動時間や作業準備(後片付け)時間など、グレーの部分が多少でもあるのならば、1日の所定労働時間を長めに設定しておくことをお勧めします。

経営審査加点項目の一つに「WLB」(ワークライフバランス)が、加わりました。

  • 女性活躍推進法に基づく認定「えるぼし」
  • 次世代法に基づく認定「くるみん」
  • 若者雇用推進法に基づく認定「ユースエール」
経営審査加点項目「WLB」とユースエール認証
厚生労働省HPより引用

私が特にお勧めしたい認定は、「くるみん」と「ユースエール」です。
下位の「くるみん」認証は比較的容易に採ることができます。
また、若者活躍の認定の「ユースエール」は、若者の採用に非常に有効だとお伺いします。わたくし共の事務所でも、「ユースエール認証」を、現在2社ご支援中です。1社は申請を実際に出しましたので、近日中によい報告ができると思います。
ご支援はこちらからお問い合わせください。

建設業は、安全対策には非常に注意を払っている産業です。しかし、ひとたび事故が起きると重大事故につながることもあります。
厚生労働省では、建設業における墜落・転落災害防止については、災害防止計画の最重点対策として、取り組んでいます。
当事務所の顧問先建設会社でも、各社、労働災害防止の研修会など定期的に開いて、前向きに取り組んでいらっしゃいます。その中でも、「労働安全コンサルタント」と顧問契約を結び、特に熱心に取り組んでおられる企業様が数社ございます。
特に熱心な建設会社でも起こる労災事故が、下請企業の労災事故です。
ご存じの通り、建設業は多重構造の産業です。下請企業が起こした労災事故は、元請企業の労災事故となります。
元請企業がいかに安全対策に取り組んでいても、下請企業が元請現場で事
故を起こしてしまいますと、元請企業の労災事故となってしまいます。よって、下請企業の受入時の安全教育も重要な位置づけとなります。
特に重要なのは、「墜落・転落」です。

当事務所の顧問先建設業顧問先様にお伺いしますと、成功事例・失敗事例が、真っ二つにわかれるものの一つに「外国人雇用」があります。
顧問先建設業の成功事例としては、技能実習生から特定技能に変更し、現在、「1級土木施工管理技士」目指して頑張っているベトナムからの男性の事例です。社長のことをとても尊敬していて、「社長の下で一生働きたい」と、言ってくださっているそうです。今時、日本人でもそのように言ってくれる人物は少ないと思います。
社長も感激して、この男性のためにと、色々と配慮をしているようです。
顧問先建設業の失敗事例としましては、中国からの技能実習生に非常にコリゴリしたという企業様。言葉を覚えようともせずに、コミュニケーションが大変で、「外国人コリゴリ」建設業様になったそうです。
外国人採用を成功に導くには、ポイントがあります。「上質な受入団体」と、出会うことです。日本には、3000以上の受入団体がありますが、その質はピンキリです。
少なくとも、借金を背負わされた外国人を雇うと、悲劇の元ですので、ご注意ください。
もしも、良質な受け入れ団体を紹介してほしい場合は、お気軽にご連絡くださいませ

当事務所は、建設業の労務管理に
秀でた事務所です。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。

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お客様の声

株式会社 福尚
総務部 総務課長 M.K. 様・総務部 企画係長 T.N. 様

マルチタスクで動く管理職の強い味方
限られた時間内で労務の仕事もサクサク

Q.

御社の企業概要について教えてください。

A.

当社は昭和47年に創業し、土木・建築会社として発足しました。最近は、鹿児島県産の木材を使用し、長寿命型・高度省エネ型・優良建築物の要件を備えた新築住宅やリフォームにも力を入れています。従業員47名(パート含)で地元に根付いた地域の方々に親しまれる会社として「正直に誠実でお客様の生涯利益を実現」を心がけています。

Q.

御社が当事務所と契約してどのようなメリット(良かったこと)が ありましたでしょうか?

A.

日々の業務で、いろいろなことをこなさないといけない中、就業規則や法改正など時代の流れに合わせて毎年変わってくるので、私たちでは知り得ないこともたくさんあります。いろいろなトラブルにも改善提案してもらえ、法律に合致した内容を 企業を守る書式で提供してくれるので助かっています。また「人事情報ステーション」などの定期的な情報案内も勉強になっていいですね。

Q.

当事務所を上手に活用していただくポイントは何かありますでしょうか?

A.

わからないことがあった時など電話ですぐ対応して助言をいただいてます。スピーディーに遠回りをせず、正確に業務をこなせ、幅広い専門家のネットワークから貴重な人脈の紹介など心強いです。なんでも相談できるプロがついてると「そういう視点もあったか」と気づきを得られ、他にはないかけがえのない安心感があります。

Q.

最後に、顧問契約を検討されている経営者の方にメッセージをお願いします。

A.

助成金や書類の代行なども幅広く相談に応じてくれ、窓口の方も担当制でしっかりされているので、自分たちの負担軽減につながっています。また、依頼している以外のことでも必要であれば提案・サポートしてくれるので、業務の進行もスムーズになっています。まずは、気軽に相談してみることをお勧めします。

当事務所の
コメント

以前の担当者の方より引き続き、当社を顧問に選んでいただきありがとうございます。地元で親しまれている株式会社福商様の管理職であられるお二人に信頼していただけていることは本当に有難いことです。建設業に有利な認証「ユースエール」も支援など、これからもお役に立つ情報提供やサポートに努めてまいります。