業務改善助成金のご案内(令和5年度)
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省「令和5年度業務改善助成金のご案内」リーフレットより
上岡ひとみ経営労務研究所|株式会社イノベーションコンサルティング
鹿児島の給与計算といえば特定社会保険労務士 上岡ひとみ
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省「令和5年度業務改善助成金のご案内」リーフレットより