団体交渉
ある朝、いきなる「団体交渉」のFAXが送られてきたら…?
労働組合のない会社にも、団体交渉は関係があります。
そんなときは上岡ひとみ経営労務研究所にお任せください。
/// トラブルを防ぐプロの対応///
/// 雇用に関する法的整備をサポート///
団体交渉とは
従業員が団体をつくり、会社に対して「従業員の労働条件(待遇等)」について話し合いの機会を持つことをいいます。
特徴として、各自が自分の労働条件を会社と話し合うのではなく、従業員が協力しあって会社側と交渉をするという点があります。
業界外でも、ひとりでも入れる労働組合はたくさんある
会社に労働組合がない場合でも、業界団体の労働組合や、業界団体に関係なく加入できる組合がたくさんあります。貴社の従業員や元従業員がそれらの団体に加入の申し込みを行えば、労働組合員となることができ、貴社に団体交渉を申し込むことが可能となります。憲法に定められている団体交渉権です。
団体交渉は怖くない
ユニオンや、〇〇労働組合連合会本部などから団体交渉申込があっても、恐れないことが大切です。労働基準法に基づいた就業規則・雇用契約書・36協定届等が整備されていれば、それほど心配する必要はありません。
団体交渉 対応の流れ
内容を確認する
まずはFAXの内容を確認します。
申し入れの目的、内容、期限などが記載されているはずです。
担当者を決定する
次に、FAXに対応する担当者を決定します。
団体交渉に関する知識や経験がある人が適任です。
日時と場所を決める
- 申し入れに対する回答を準備します。
- 日程は調整可能です。事実確認ができる日数(10日程度)は確保しましょう。
- 場所も調整可能です。時間がかかることもあるため、自社ではないほうがよいでしょう。とはいえお金をかける必要もないので、安価な公民館などで十分です。
- 団体交渉に応じないことは不当労働行為となります(労働組合法第7条第2号)。よって、必ず一度は交渉のテーブルに着きましょう。何度も申し上げますが、恐れる必要はありません。
回答の準備をする
- ユニオンからの団体交渉の申込書に書いてある指摘事項について、事実の有無、いつどこで誰がどうしたのか等の事実関係の経緯・回数・程度などを確認し、上司や同僚従業員からの事情聴取等も書面に残しましょう。
- もし社内で不当解雇、パワハラ・セクハラ等を行った事実がある場合は、該当の従業員から始末報告書なども取っておきましょう。
- 指摘事項が、労働基準法、労働契約法、裁判例等を調べ、反論すべき点があれば反論しましょう。その理由を明確にし、適切な回答を用意します。
団体交渉を行う
- 当日は、3人(または2人)で出席し、1人では出席しないようにしてください。交渉には、専門家を交えることもできます。
- 回答書にないこと及び余計なことに対しては、なるべく発言を控えます。回答書以外の話がでたら、「持ち帰って、のちほど回答させていただきます」とのみ返答するとよいでしょう。
- 語気は荒げすに、ソフトに対応しましょう。
- 1日での解決は難しいと思いますが、争いは何も生み出しません。論点を整理し、歩み寄れる部分は多少なり歩み寄り、なるべく早期解決を図りましょう。これから生み出すものに注力すべきです。
合意書締結
- 交渉が終了したら、交渉の結果を文書化します。交渉の内容や合意事項、署名や日付などを記載し、各当事者が同意した書面を作成します。
- 合意書に「甲(会社)、乙(ユニオン)及び丙(ユニオン加入従業員)間において何ら債権債務は一切存在しない」旨を必ず記しておきましょう。
今後について
再発防止対策を行い、労働基準法に則った引け目のない経営を目指しましょう。
団体交渉には専門知識も必要です。
安心して交渉に臨むためにも、社労士にご相談ください。
何をいえばいいか、どうすれば会社を守れるかを
法律と経験を元にサポートいたします。
団体交渉でやってはいけないこと
ユニオン加入従業員本人との直接交渉は「頭越交渉」となり、不当労働行為の支配介入(労働組合法第7条3号、労働組合法第28条の確定判決により1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金又は併科)となるため、やってはいけません。
また交渉を有利にしようと新たな争点を持ち出す方がいますが、結果として争点が増えて早期決着が遅れることになりますので、お気持ちはわかりますが、新たな争点は持ち出さないようにしましょう。
何より大切なのは誠実な対応
「団体交渉の席に座ればよい」という姿勢ではいけません。会社には誠実に交渉する義務が課されています(誠実交渉義務)。
そのためにも、事前準備をしっかり行いましょう。想定問答集や交渉事項に関わる資料の準備があれば、当日の労働組合や従業員からの質問や主張に対し、具体的な回答ができるはずです。
就業規則が会社側の主張の唯一の根拠となるため、最新の労働基準法に基づいてリスクガードされた就業規則を作成・改訂しておくことをおすすめします。36協定や労働条件通知書など、法律に定められた事項については必ず備え付けておきましょう。 |
雇用をめぐる法的整備については、当事務所にご相談ください。
団体交渉は、プロにお任せください
相手を納得させ、会社のリスクを最小限にする交渉は、不慣れな方では難しいといえます。労働法の専門家である社会保険労務士事務所にご依頼ください。
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上岡ひとみ経営労務研究所代表
特定社会保険労務士 上岡ひとみ
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まずはお問い合わせください。
会社側は「急に申し出があった」と思っていても、従業員側は時間をかけて用意をしている可能性もあります。
団体交渉は、専門的知識を持って臨むべき、大切なことです。交渉の対応はもちろん、乗り切ったあとの「今後どうしたらよいか」「何を備えておけばよいか」のご相談も承っております。プロフェッショナルとして、会社を守るためのサポートをご提供いたします。