令和2年の年末調整の改正事項について

2023年9月1日

年末調整の改正事項

労務担当の方であれば、そろそろ年末調整の準備を始める時期になります。

ご存知かと思いますが、今年(令和2年)の年末調整は例年と比べても改正事項が多いため、今日はそのあたりを簡単にご紹介したいと思います。

今年の年末調整における主な改正事項は次のとおりです。

①給与所得控除額の改正

給与所得控除額については、下記のとおり、その年の給与の収入金額が850万円以下の方であれば、

一律10万円引き下げられ、850万円を超える方であれば、一律195万円になりました。

給与所得控除額の改正

【出典】昨年から変わった点/国税庁

②基礎控除額の改正

基礎控除額については、下記のとおり、その年の合計所得金額に応じて定められた額になりました。

(これまでは一律38万円)

また、その年の合計所得金額が2,500万円を超える方については基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

基礎控除額の改正
基礎控除額の改正

【出典】昨年から変わった点/国税庁

③子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える方で、その方本人が特別障害者である場合や扶養親族が年齢23歳未満である場合など、その他一定の要件に該当する方については、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

④各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件については、下記のとおり、一律10万円引き上げられました。

扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

【出典】昨年から変わった点/国税庁

⑤ひとり親控除の創設

ひとり親(婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない一定の方のうち、生計を一にする子を有し、

合計所得金額が500万円以下であるなど一定の要件を満たす方)である場合には、

「ひとり親控除」として、その方のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から35万円を控除することとされました。

⑥寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、合計所得金額が500万円以下であるなど一定の要件を追加した上で、

「寡婦(寡夫)控除」をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

⑦年末調整関係手続の電子化

保険料控除証明書等については、現状では従業員(給与所得者)が「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に書面(ハガキ等)で添付して会社(給与の支払者)に提出していますが、この書面を添付する代わりに保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータで提出できるようになりました。

なお、この電子化に対応することにより年末調整事務の効率化を図ることができますが、対応するためには、所轄の税務署に申請書を提出して承認を受けなければなりませんし、給与システムの改修なども必要になります。

今年の年末調整では、上記の改正のほか新たな申告書も設けられているなど、かなりややこしくなっています。

今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各税務署主催の「年末調整等説明会」は開催されません。年末調整を進めるにあたっては、税務署から送られてくる「年末調整のしかた」や国税庁のホームページなどで十分に確認して、ミスのないように気を付けてください。

【参考】年末調整がよくわかるページ/国税庁