使用者責任とは?
Q.従業員が第三者に損害を与えた場合、会社もその責任を負うことになるいわゆる「使用者責任」とは具体的にどのような責任であるのか教えてください。
A. 「使用者責任」とは、簡単に言えば、ある会社で雇用されている従業員が業務上のミス(不法行為であることが前提)などにより第三者に損害を与えた場合、その会社も連帯して損害賠償責任を負うことになるというもので、民法第715条に規定されています。
使用者責任が適用される事例
社外だけでなく、社内において発生したパワハラやセクハラなども該当します
使用者責任が適用される事例として、主なもので言えば、従業員が営業車を運転中、赤信号を見落としてそのまま直進したことで第三者に衝突してケガを負わせた場合や、取引先を騙して取引先に損害を与えた場合などが挙げられますが、社内において発生したパワハラやセクハラなども使用者責任が問われます。
被害者は会社に損害賠償請求をすることが多い
この使用者責任が適用されると、被害者側は、直接的に被害を受けた該当従業員と会社のいずれに対しても損害賠償を請求できるようになるわけですが、被害者側としては、資金力があり、恐らく対応も早いであろう会社に請求することが多いと言えます。
想定外の使用者責任に問われることも
この使用者責任が適用になる事例は、上記で挙げたもののほかにも多数あり、会社として想定していなかったことまで使用者責任が問われることがあります。このため、会社としては従業員が第三者に損害を与えることのないよう、自社の業務を踏まえてどのような事例が考えられるのか、また、それを防止するためにはどうすべきかなどについて定期的に研修を行うことが求められます。
さらに詳しく…
使用者責任について、民法での規程は…
使用者責任について、民法第715条では次のように規定されています。
(使用者等の責任)
民法第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法第七百十五条
使用者責任が適用される要件
上記の条文から読み解くと、使用者責任が適用される要件としては主に次の3つが挙げられます。
- 従業員(加害者)の不法行為により第三者に損害を与えたこと
- 不法行為があった時に加害者と会社の間に雇用関係があったこと
- 不法行為が事業の執行中に発生したものであること
※防止のための定期的研修だけでなく、使用者責任をカバーする保険に加入しておくことも検討した方が良いでしょう。
使用者責任について、条文記載の内容を補足すると…
会社側の免責について
上記の条文の第1項のただし書きに「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とあり、一見、会社が免責されることもあるような規定になっていますが、会社側がこのただし書きがあることを理由に免責されるためにはその事を立証しなければなりませんので、現実的に会社側が免責になる可能性はほぼないと言えます。
求償権の行使について
上記の条文の第3項に「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」(簡単に言えば、会社が被害者に支払った損害賠償額については該当従業員に請求することもできるということ)とありますが、この求償権の行使についても多くの判例で極めて限定的な場合のみ認める、あるいは、まったく認められないとされていますので、この求償権についても行使できないと理解しておいた方が良いでしょう。
リスクを軽減するために
使用者責任が適用された場合には、一般的にはすべて会社がその責任を負わなければならないということです。使用者責任が問われる事例が発生するリスクを軽減するためには、先に説明したとおり、従業員が第三者に損害を与えることのないよう定期的に研修を行うことも重要ですが、さらに、使用者責任をカバーする保険に加入しておくことも検討した方が良いでしょう。
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