新型コロナ特例 雇用調整助成金の拡充について

2023年9月1日

新型コロナウイルスの感染拡大も一時期は落ち着いてきたようにも思えましたが、東京都やその他主要都市の状況をみると、また拡大傾向にあるようです。

そこで、今日は従業員に休業手当を支払った場合にその一部が助成される、厚生労働省の雇用調整助成金のお話です。

休業する場合、事業主(特に中小企業)の悩みどころは、事業収入がなくなることはもちろんですが、従業員に休業手当を支払わなければならないことです。

労働基準法によると、休業手当は平均賃金の60%以上としなければならず、長期間の休業になればかなりの負担になります。

この休業手当の負担を一定割合、解消してくれるのが雇用調整助成金です。

そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を解雇せずに、休業や教育訓練を実施したり、出向させたりすることで雇用を維持した場合に支給されるものです。

休業に限って言えば、従業員に支払った休業手当の一部を助成金として受け取ることができます。

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大によって企業の休業が増加したことから、特例措置により、雇用調整助成金について次のような要件緩和や助成率・上限額の引上げなどを行っています。

・対象の拡大

通常時の対象は雇用保険に加入している従業員の休業ですが、特例措置によって、雇用保険に加入していないパートやアルバイトなどの休業も対象になっています。(正確には、雇用調整助成金ではなく、緊急雇用安定助成金の対象になります。)

・助成率の引上げ

通常時の助成率は中小企業2/3、大企業1/2ですが、特例措置によって、最大で中小企業10/10、大企業3/4に引き上げられています。

・1人1日当たりの上限額の引上げ

通常期の1人1日当たりの上限額は8,330円ですが、特例措置によって、15,000円に引き上げられています。

また、申請書類についても記載事項や添付書類の削減が図られており、これまでよりも申請しやすくなっています。

新型コロナによる雇用調整助成金の特例措置拡大
雇用調整助成金の特例措置の拡大

【出典】雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)/厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

新型コロナウイルスは今後も感染の拡大、縮小を繰り返していくことが予想されますし、急激な感染拡大があると、また、休業せざるを得ない状況になってしまう可能性もあります。

そのようなときは、この雇用調整助成金を積極的に活用して、少しでも資金的なダメージを減らしていただきたいと思います。