労務に必要な安全衛生法に関する押印省略
安全衛生法に関する押印の見直しについて、第134回労働政策審議会安全衛生分科会の資料が公表されました。 (「労働安全衛生関係法令の押印手続の見直し」令和2年11月18日労働基準局安全衛生部計画課) 基本的には、押印があるものは見直しの対象として列挙されています。 定期健康診断結果報告書や産業医等の専任報告など、普段労務で必要な書面も押印が見直しとなります。 公布はR2年12月末を予定されており、まだ押印が省略された様式の公表はありませんが、 今後の各種届出は新様式による対応が必要となっていきます。