就業規則届や36協定届が、電子申請で過半数組合がない場合も本社一括届出が可能に
就業規則届や36協定届は、現在は過半数組合がある場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、 電子申請の利用促進として、電子申請の場合であれば事業場ごとに労働者代表が異なっていても本社一括届出が可能になります。
過半数組合が無く、本社一括ができないため、事業場ごとに36協定を届け出ていた企業にとっては大幅な業務効率化に図ることができます。
また、電子申請時の電子署名や電子証明書が不要となり、電子申請のハードルが下がるため、今後は積極的に電子申請を利用していくことができるでしょう。
過半数組合が無い場合も電子申請であれば36協定の本社一括届出が可能に
1 ファイル 2.52 MB
【出典】電子申請について/厚生労働省