障害者雇用納付金の申告納付の期限は5/17です
常時使用する労働者数が100を超える企業は、障害者雇用納付金の申告が必要です。
今年の期限は5/17となっています。
概要として、R2.4.1~R3.3.31において障害者の法定雇用率2.2%(R3.3以降は2.3%)を
・下回っていれば、納付金の納付
・上回っていれば、調整金の請求
ができるものです。
過去1年間の各月ごとの労働者の人数や障害者の人数の把握が必要になるので、早めの準備を心がけましょう。
【出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】