人事ステーション臨時便14号(Fax)配信しています
感染者の療養解除基準の変更
2022年9月7日から、感染者の療養解除基準が変更になっています。
詳細を、人事ステーション臨時便14号(Fax)にて配信しています。
概要
<症状のある方>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除可能となりました。ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から療養解除可能となりました。
<無症状の方>
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能となりました。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除可能となりました。