ワクチン接種時に健康被害が発生した場合の労災の取扱い
厚生労働省HPの新型コロナウイルスに関するQ&Aの中で、ワクチン接種時に健康被害が発生した場合の労災の取扱いについて明記されています。
ワクチン接種は、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、接種によって健康被害が生じたとしても、労災の対象とはなりません。
ただし、医療従事者や高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種については、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、事業目的の達成に資するものであり、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから労災の対象となります。