健康診断の結果が悪かった従業員の対応
定期健康診断などによって従業員の健康保持に取り組むことは、会社の活性化や生産性の向上につながり、ひいては会社の業績向上にもつながるという考えからきているものです
Q. 弊社では、健康診断の結果、要再検査・要精密検査などとされた従業員については、すぐに再検査・精密検査を受けさせていますが、まれになかなか応じてくれない従業員もいます。そもそも、この再検査・精密検査などは会社が受けさせる、該当従業員が受ける義務があるものなのでしょうか?
A. まず、健康診断の法律的な位置付けから説明しますが、労働安全衛生法第66条第1項において、会社は従業員に対して健康診断を実施する義務があり、同法同条第5項において、従業員も会社が実施する健康診断を受ける義務があるとされています。
一方、労働安全衛生法においては、健康診断の結果、要再検査・要精密検査などとされた従業員に対して、会社が再検査、精密検査などを受けさせる、また、該当従業員が受ける義務があるとまでは規定されていません。つまり、どうするかは会社と該当従業員の判断に委ねられているということです。
ただし、上記はあくまで労働安全衛生法上の整理であり…
例えば、労働契約法第5条では、会社は、従業員がその生命、身体などの安全を確保しつつ働けるように必要な配慮をしなければならない(これを一般的に会社の「安全配慮義務」と言います。)とされています。
仮に健康診断の結果、要再検査・要精密検査などとされた従業員を会社が放置した結果、該当従業員の病状が悪化したり、亡くなったりすると、この安全配慮義務違反に問われる可能性もあるでしょう。このことを考えると、会社としては、該当従業員には速やかに再検査・精密検査を受けさせ、必要に応じて通院させるべきでしょう。
以下では、健康診断後に会社としてどのような対応が求められているのかについて説明しています。
さらに詳しく…
労働安全衛生法による会社に求められる対応について
医師の意見を聴く必要がある
労働安全衛生法第66条の4では、会社は健康診断の結果、診断項目に異常の所見があると診断された従業員については、その従業員の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないとされています。 この意見を聴く医師は、一般的には産業医になると思われますが、従業員が50人未満の会社には産業医を選任する義務はありませんので、もし、産業医がいないということであれば、最寄りの地域産業保健センターに相談すればよいでしょう。(原則、無料で医師の意見を聴取してくれます。)
必要に応じて業務の負荷を軽減する
労働安全衛生法第66条の5では、会社は医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少の措置など、その他の適切な措置を講じなければならないとされています。 つまり、必要に応じて、該当従業員の業務負荷を軽減する措置を講じなければならないということです。
専門家からのひとこと
最近、経営的な視点から従業員の健康管理に重きを置く「健康経営」に注目が集まっています。
これは、定期健康診断などによって従業員の健康保持に取り組むことは、会社の活性化や生産性の向上につながり、ひいては会社の業績向上にもつながるという考えからきているものです。
少子高齢化が進み、新卒者の採用も難しくなってきている現在では、いまいる従業員に可能な限り長く働いてもらうことを考えていかなければなりません。
このためにも、健康診断後のフォローはとても重要と言えます。法律上、義務であるのかどうかはさておき、従業員の健康管理は適切に行うようにしてください。
各種ご相談、お問い合わせはこちら↓