男性の育休に使える両立支援助成金・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第1種について【2023年度最新版】
政府は少子化対策として、仕事と子育ての両立に力を入れています。
2022年4月からは、育休を取得しやすくするための雇用環境の整備を事業主に義務づけ、同年10月には男性の育休を促進するために「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制度をスタートしました。
ぜひ最後まで読んでいただき、子育てパパを支援し、育休が当たり前の企業文化を目指しましょう。
なぜ今、男性の育休なのか?
男性の育休取得率はここ数年上昇してはいますが、女性がコンスタントに8割以上なのに対し、男性は2割にも届いていません。
政府は令和7年(2025)年までには男性育休取得率30%という目標を掲げています。
つまり男性の育休促進は、ますます加速されていくことになります。
そして最近は、育児にかかわりたいという男性の希望者は、確実に増えてきています。 また子育てをする従業員への支援は、次のように、会社にもメリットをもたらします。
- 育児休業を確保するために、仕事を効率的に行うという意欲が高まる
- 業務の属人化を見直すきっかけになる
- 「育休が取得しやすく、子育てと仕事の両立に取り組むという会社」という、企業のイメージアップに繋がる
厚生労働省としても、仕事と家庭生活の両立に取り組む事業主に対して助成金として、「両立支援助成金」を支給することで、男性の育休取得を後押ししています。
助成金をうまく、活用して、育児休業の制度を会社に根付かせることや、育児休業者への育児休業制度の説明など、従業員を全体的にケアしていくことが可能になると思います。
男性育休時に使える両立支援助成金の概要
男性育休に使える「両立支援助成金」には、以下の3つのコースがあります。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止コース
- 育児休業等支援コース
男性の育休で利用できるのは、1の「出生時両立支援コース」、または、3の「育児休業等支援コース」です。 同一労働者に対して1と3を併給することはできません。(3の育児休業等支援コースは、雇用期間の定めのない労働者と有期雇用労働者がいる場合は、それぞれ各1人の合計2回支給)
3の「育児休業等支援コース」は育休期間が3か月以上とった労働者が対象となります。 1の出生時両立支援コースは5日以上(子の出生後8週間以内に開始)の男性労働者が対象となります。
1と3のどちらでも可能ですが、短期取得の多い男性育休には1の出生時両立支援コースを、長期取得の多い女性育休には3の育児休業等支援コースを利用している企業が一般的です。
今回は、男性の育休で1の「出生時両立支援コース」を利用する場合について説明をします。
2023年4月時点の両立支援助成金の要件となります。
男性の育休で1の「出生時両立支援コース」を利用する場合
出生時両立支援コースには第1種と第2種があります。 出生時両立支援コースでは、以下の2つの場合に助成金が支給されます(対象は中小企業のみ)。
第1種
雇用環境整備などに取組み、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育休を取得した場合
第2種
第1種受給した事業主において、3事業年度以内に育休取得率が30ポイント以上上昇した場合 (2023年4月からは男性育休者が5人未満かつ育休取得率70%以上の場合の要件が新設されました。)
支給額
支給額については次の通りです。
厚生労働省 2023年度両立支援等助成金のご案内
種別 支給額 第1種 20万円 代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円) 育児休業等に関する
情報公開加算2万円 第2種 ▶1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
▶2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
▶3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
出生時両立支援コース「第1種」の支給要件は6つです。
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算> - 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。
<育児休業等に関する情報公表加算> - 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
- 雇用環境整備を複数実施していること
専門家からのひとこと
対象の男性労働者が育児休業を取得するまでに、これらを整えておかないといけませんので、育児休業を実際に取得する1カ月以上前には、準備を開始しないと、申請が難しくなるかもしれません。
助成金は、どの助成金もそうですが、事前の準備が大切です。