社労士としては数少ない認定支援機関コンサルティング
認定支援機関とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
当事務所の代表の上岡ひとみは、社会保険労務士としては、数少ない認定支援機関として、経済産業省から認定を受けています。
先端設備導入計画・経営力向上計画コンサルティングサービス
先端設備導入計画
中小企業の労働生産性を設備導入の面から後押しするものです。「先端設備導入計画」という計画書を設備を導入する市町村へ提出し、認定を受けることにより、税金の優遇制度や補助金などの加点をうけられるというメリットがあります。ただし、中小企業経営強化法第2条第1項に定める中小企業に限られます。
3年から5年間の間に労働生産性が年平均2%以上向上するような計画書が求められます。計画の認定を受ける子により、固定資産税が3年間ゼロから1/2に軽減されます。原則160万円以上の機械が対象になります。設備を導入される前にご検討ください。
弊社では、御社の先端設備導入計画のご支援を行っております。まずは、お気軽にご相談くださいませ。
経営力向上計画
先端設備導入計画との大きな違いは、法人税について、即時償却、または税額控除が認められることです。手間はかかりますが、両方の申請を出されることをお勧めいたします。
経営革新計画
経営革新計画とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画のことです。「新事業」への取り組みを通じて、経営向上に努力する企業を後押しや支援をします。
経営革新計画の認定を作成することにより、現状の経営の問題点や、新規事業の問題点が明らかになります。新事業とは、次の4種類です。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
認定を受けるためには、
・「新規性」(既存事業と比較して、どこが新しいか?また、他社と比べたときにどうであるのか?)
・「実現性」(いつ・どこで、何を取り組むか?資金やお金など、具体性・実現可能性があるのか?)
等が審査ポイントとなります。
認定を受けることで、下記の施策が用意されています。ただし、各施策別に申し込みする必要があります。
- 日本政策金融公庫による低利融資制度 -新事業活動促進資金・新事業育成資金-
- 中小企業信用保険法の特例 -普通保証等の別枠設定等-
- 海外展開事業者への支援制度 -現地子会社の資金調達等-
- 中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
- 特許関係料金(審査請求料、特許料)減免制度
弊社では、これらの計画書を作成するサポートをさせていただきます。