処遇改善加算
処遇改善加算の取得
とてもお喜びいただいております。
/// 診断から届け出、維持までお手伝い ///
障害者福祉サービス事業所の処遇改善加算なら、
私たちにお任せください
処遇改善加算とは
離職率の高い介護職の定着を図るために設けられた加算制度です。加算分を介護職員の賃金改善に充てることを目的としており、多くの事業所で活用されています。
「障害福祉サービス事業」を行っている経営者の皆さまへ
「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」をもらってみたい、
でもどうしたらいいかわからない…
とモヤモヤしていませんか?
「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」はご経験のない方には難しく思える手続ですが、
プロにお任せいただければスムーズな取得が可能です。
お任せいただきたい理由
処遇改善加算の手続きでプロに任せたいポイントに、
のふたつがあります。
「処遇改善加算計画書の届出」
処遇改善加算を取得する法人(事業所)は、賃金改善だけではなく、人事評価や研修計画、職場環境の改善など、さまざまな取組みを実施している必要があります。また、前提として労働に関する諸法令の遵守、労働保険料の納付も条件に入ってきます。
これまで労務管理にしっかり取り組まれていた企業さまであっても、要件を細かく見ていくと、対応が必要な部分が出てきます。自社内で解決できないこと、法律や専門知識がなければ進められないこともありますので、スムーズな取得のためにも初めからプロに依頼することが一般的です。
「実績報告書の提出」
実績報告書は処遇改善加算が適切に運⽤されたかを確認するもので、届け出た加算の対象期間が 終了した後に提出します。 また追加で就業規則や給与明細、会議録などの関連資料が求められることもあります。 これらは実地指導でも確認されるので、きちんと保管しておきましょう。
ワンポイントアドバイス
処遇改善加算の実績報告には事前の集計作業が必要です。
事務処理の負担を減らすため、処遇改善分+法⼈負担分をいつ誰に、いくらずつ⽀給したか明確にしておきましょう。 たとえば法⼈内の基準に沿ってあらかじめ対象と⽀給額を定め、「処遇改善⼿当」「賃⾦改善(処遇改善加算分)」 「賞与(処遇改善加算分)」などの名前で⽀給します。そのうえで⽀給不⾜が⽣じそうな⾒通しであれば 3⽉末までに臨時⼿当で調整するといった運⽤にすると、どれが処遇改善加算該当分か明確で集計しやすくなりますよ!
上岡ひとみ経営労務研究所の処遇改善加算
私たちは社会保険労務士として、これまでに50件以上の社会福祉施設を中心とした介護・保育・障害の処遇改善加算規程の作成や、監査の立ち合いなどを行ってまいりました。
※現時点においては、処遇改善加算を実際の実績報告までお引き受けするのは、「保育」と「障害」に限定させていただいております。
加算取得から維持まで、業務のすべてをサポート
STEP1 理解する
難解な加算要件や手続きをわかりやすく解説した小冊子をプレゼントします。
STEP2 診断する
加算の取得可否をカンタン診断します。
もし加算の要件を満たしていない場合は、満たせるようにご支援します。
STEP3 準備する
計画書提出に向けて、必要な書類を整えていきます。また、加算をどの職員さんにどのように配分するかなどの検討を行います。
STEP4 届け出る
社会保険労務士が提出書類をチェックし、届出を行います。
STEP5 受給する
受給が開始します
STEP6 報告書を提出する
受給後の加算維持までサポートします。
「うちの会社でも受給できるかな?」など、お迷いの場合は、ヒアリングで現状把握をさせていただきます。まずはお問い合わせください。
処遇改善加算の申請は、プロにお任せください
処遇改善加算を活用した賃金改善で、スタッフのモチベーションアップだけではなく、離職率の低下を実現しましょう。
あわせて、基本的な労務管理を見直すいい機会でもあります。安定した経営基盤の構築と従業員満足が実現できれば、業績自体も上がっていくことと思われます。
まずはお話をお聞かせください。よりよいご提案をさせていただきます。