令和2年度の労働保険の年度更新は8月31日までです。
ご存知のとおり令和2年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)期間は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて8月31日まで延長されています。
今日は令和2年度の年度更新期間などについてあらためて確認しておきたいと思います。
令和2年度の年度更新期間は、次のとおり8月31日まで延長されており、一定の要件を満たせば納付の猶予も認められます。これから手続きをされる事業所についてはいま一度ご確認ください。
①労働保険料の申告期間・納付期限などの延長
令和2年度の労働保険料の申告期間・納付期限などは次のとおりです。
・労働保険料の申告期間
従来の申告期間:令和2年6月1日~7月10日
延長後の申告期間:令和2年6月1日~8月31日
・労働保険料の納付期限(全期・第1期)
従来の納付期限:令和2年7月10日
延長後の納付期限:令和2年8月31日
・口座振替納付日(全期・第1期)
従来の納付日:令和2年9月7日
延長後の納付日:令和2年10月13日
なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納付期限、および、口座振替納付日については従来どおりとなります。
②労働保険料の納付の猶予
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する労働保険料について、一定の要件を満たす場合には納付の猶予が認められます。
具体的には、次の要件をいずれも満たす場合には、労働保険料の納付を1年間猶予してもらうことができ、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
・上記の理由により一時に納付を行うことが困難であること
・納付期限(全期・第1期分の納付期限は延長後の令和2年8月31日とする)までに「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」が提出されていること
「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」の提出先は所管の都道府県労働局になりますが、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
【参考】令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました/厚生労働省