高校生アルバイトを採用するときの注意点
人材不足により、これまでは採用していなかった高校生アルバイトの採用を検討している会社もあると思います。
今日は高校生アルバイトを採用するときの注意点についてお話したいと思います。
満18歳に満たない者は、労働基準法上、「年少者」という年齢区分になりますが、その他の年齢区分とそれぞれに適用される主な保護規定をまとめると次のようになります。
【出典】高校生等を使用する事業主の皆さんへ/厚生労働省
「年少者」に適用される保護規定は、一番右の「満20歳以上の者」よりもかなり多いことがわかりますが、「満20歳以上の者」には適用されず、「年少者」に適用される保護規定には次のようなものがあります。
年齢証明書等の備付け(労働基準法第57条)
事業場に満18歳に満たない者がいる場合には、その年齢を証明する戸籍証明書(住民票の写しで可)を事業場に備え付けておかなければなりません。要は年齢を確認したうえで雇用しなければならないということです。
未成年者の労働契約締結の保護(労働基準法第58条)
未成年であっても労働契約は本人と締結しなければなりません。例えば、知り合いから「子供を働かせてください。」とお願いされたとしても、本人不在で契約はできないということです。
未成年者の賃金請求権(労働基準法第59条)
未成年であっても賃金(給与)を請求する権利は本人にあります。賃金は親や身内に支払うのではなく、本人に支払う(口座に振り込むか直接手渡す)ようにしなければなりません。
労働時間・休日の制限(労働基準法第60条)
満18歳に満たない者には、原則として、時間外労働(残業)や休日労働をさせることはできません。また、フレックスタイム制や変形労働時間制については原則、適用禁止です。
深夜業の制限(労働基準法第61条)
満18歳に満たない者には、原則として、深夜業(午後10時から午前5時までの業務)をさせることはできません。
その他の注意点としては、民法上、20歳未満の者は単独で契約を締結することができませんので、雇い入れる際には親の同意があることを書面などで確認しておく必要があります。
また、法律上の義務ではありませんが、すぐに辞めてしまうことのないように、学校はアルバイトを認めているのか、学校生活に支障はないのかなどについても確認しておいた方がよいと言えます。