時間単位の年次有給休暇を導入する際の注意点

2023年9月1日

他の制度との関係

年次有給休暇は半日単位で取得させることもできますし、

労使協定があれば計画的に取得させることもできます。

また、働き方改革によって2019年4月からは年5日は取得させなければならないという義務も設けられています。

これらの制度と、時間単位の年次有給休暇との関係を簡単にまとめます。

半日単位の年次有給休暇との関係

年次有給休暇は原則として1日を単位として取得させるものですが、労働者が希望し、使用者が認めれば、

労使協定などを締結することなく半日単位で取得させることができます。

この半日単位の年次有給休暇は、あくまで通常の年次有給休暇の管理になりますので、

年5日分までという上限はありません。

計画的付与制度との関係

計画的付与制度とは、労使協定の締結を条件として、年次有給休暇のうち5日を超える分について、

使用者が取得日を指定できる制度のことを言います。

この制度を導入すれば、1日単位または半日単位で年次有給休暇を計画的に取得させることができますが、時間単位で取得させることはできません。

年5日の取得義務との関係

働き方改革によって労働基準法が改正され、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)については、年5日は使用者が時季を指定して取得させなければならないことになっています。

この制度においては、労働者が自ら請求して取得した日(半日単位を含む)と、上記の計画的付与による年次有給休暇があれば、取得させなければならない「5日」からその日数分を控除できるようになっていますが、

時間単位の年次有給休暇についてはその時間数を「5日」から控除することはできません。