特定求職者雇用開発助成金がコロナ特例によって金額調整が免除
特定求職者雇用開発助成金の新型コロナウイルス感染症に伴う特例がまとまったリーフレットが労働局から公表されました。 特定求職者雇用開発助成金は雇用調整助成金と併給できない助成金ですが、勤務実績に応じた金額調整(対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額される)がコロナの影響であれば免除となり、満額支給(フル勤務と同様の金額)となります。 (併給不可は変わらないため、雇用調整助成金の対象者に係る受給額を返還することで特定求職者雇用開発助成金が満額支給となる)
【出典】支給額を減額しない特例を実施します/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク