「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」の支給に関して
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部により、鹿児島県がまん延防止等重点措置の区域に追加されました。鹿児島県の「まん延防止等重点措置の実施に係る営業時間短縮要請等について(報道発表)」により、鹿児島県の時短要請協力金に関する内容が発表されています。
概要
営業時間の短縮等の要請に応じた飲食店・大規模集客施設のうち、要件を満たす店舗等について売上高等に応じて協力金が支給されます。
鹿児島県庁ホームページより 「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について
【参考】令和3年8月18日(水曜日)報道発表資料(PDF:136KB)
飲食店及び大規模集客施設への要請として…
営業時間短縮の要請期間
令和3年8月20日(金)0時 ~ 令和3年9月12日(日)24時まで
対象区域
飲食店の場合、①措置区域(鹿児島市、霧島市、姶良市)と②措置区域以外の全ての市町村で要請内容が若干異なります。
また、もともとの営業時間が5時から20時までの間である店舗は対象外となります。
対象となる施設
時短要請の時点(令和3年8月18日)で、営業実態(営業継続中)であること。
食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
上記を満たすとともに、業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設
協力金に関して
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)~令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等の要請に応じた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)となります。
金額は店舗の事業規模に応じて、額が決まります。
①売上高に応じた計算方法(中小企業)、②売上高減少額に応じた計算方法(大企業、中小企業)の2通りがあります。
ガイドライン
鹿児島県庁ホームページより 「業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」につい
関連するリンク
・内閣官房ホームページ「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
・新型コロナウイルス支援ポータルサイト
(ガイドラインとチェックシート等が掲示されています。)
申請に関して(飲食店)
申請期間
令和3年9月13日(月) ~ 令和3年11月5日(金)※当日消印有効
申請書類等
令和3年9月13日(月)13時に県のホームページに掲載される予定です。
申請方法
申請窓口 | 〒892-8799 鹿児島東郵便局留 鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 |
申請方法 | 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留、レターパックで郵送(※事業者毎に申請) |
申請書類 | ア 協力金申請書[指定様式] イ 振込先口座通帳の写し ウ 本人確認書類(免許証の写し) エ 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し) オ 【店舗毎】申請する店舗の写真 カ 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(営業許可証の写し) キ 【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類 (告知するポスター・チラシ・写真等) ク 誓約書[指定様式] ケ 売上高が確認できる書類 |