指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業に関するお知らせ
指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業
製造業のうち原油価格が高騰し、原材料、諸材料及び輸送料等が著しく高騰したことで、事業経費が増加し、経営が圧迫されている製造事業者に対し、経営及び雇用の維持を図るため支援金が支給されます。
支給対象者
指宿市内に事業所を置き,又は指宿市内に製造施設をおく法人及び個人事業主で「製造業」を営む者。
次の要件を満たすことが条件となります。
- 指宿市内で令和4年2月28日以前から事業を開始しており,かつ申請日以降も事業を継続する意思があること。
ただし,個人事業主は,令和4年2月28日時点から本市に引き続き住民登録されていること。 - 事業収入額のうち製造業に係るものが50%を超えていること。
- 次のア,イ又はウのいずれかの要件を満たすこと。
ア 事業収入額が1千万円を超え,対象月の製造に係る原材料費が基準月と比較して15%以上上昇していること。
イ 事業収入額が1千万円を超え、対象決算期の原価率が基準決算期と比較して15%以上上昇していること。
ウ 新規開業や休業等により,売上や原材料費等の実績がない又は変動がある事業者は,過去の実績や事業計画等により,ア又はイの要件相当を満たすことが確認できること。 - 指宿市に固定資産税の納税義務があること。また,法人については,法人市民税の納税義務があること。
- 市税に滞納がないこと。ただし,市税等の滞納がある者で徴収猶予を受けている者は除く。
- 政治団体,宗教上の組織又は団体でないこと。
- 指宿市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
注)事業収入額とは、確定申告書類に記載されている金額で、直近の決算期を含む3年間で一番多い金額となります。
指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業について
※新規開業や休業等により、事業収入の実績がないまたは変動がある事業者は要相談
支援金
事業収入額に応じて支援されます。なお,1事業者につき1回限りの支給となります。
事業収入額 | 支援金の額 |
10億円以上 | 50万円 |
5億円以上10億円未満 | 40万円 |
1億円以上5億円未満 | 30万円 |
5千万円以上1億円未満 | 20万円 |
1千万円以上5千万円未満 | 10万円 |
申請期間
令和4年9月1日(木)から令和4年12月23日(金) ※当日消印有効
提出書類
- 指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 確定申告書等の写し
- 製造に係る主たる原材料費に係る書類
- 事業計画書(第3号様式)
- 請求書(第5号様式)及び振込先口座情報 ※申請者名義の口座に限る
- その他 事業活動の実態を証する書類
提出方法
郵送または持参
<提出先>〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市役所商工水産課商工運輸係 宛て
詳細は、指宿市ホームページの「指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業について」及び、
下記のPDF資料をご参照ください。
「指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業実施要領」
「【概要】指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業」
提出書類の様式も、指宿市ホームページよりダウンロードできます。