雇用調整助成金:新型コロナウイルス感染症特例
“返済不要” の助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組みませんか?
雇用調整を余儀なくされた事業主の方に対し、労働者の失業の予防を図るため、休業・教育訓練・出向等を実施した場合、賃金負担の一部が助成される可能性があります!
受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】雇用保険の適用事業所の事業主であって、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
- 売上高または生産量等の最近3ヵ月間(※1)の月平均値が、前年同期と比べて(※2)10%以上減少していること
- 最近3ヵ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、5%を超えてかつ6人以上(中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上)増加していないこと(※3)
【2】一定の条件を満たし、かつ事前に公共職業安定所に届け出て、休業および教育訓練(以下「休業等」という)または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担したこと
【3】休業等または出向の実施に関して必要な書類が整備・保管されていること
【4】過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること(※4)
【5】判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
※平成30年7月豪雨による災害、平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主について(被災地以外の事業所でも利用可能)特例が実施されます。
(※1)最近1ヵ月の指標と比較するものとします(生産指標の確認は、提出した月の前月と対前年同月比)
(※2)起業後1年未満の事業主についても助成対象となります(生産指標の確認は、提出した月の前月と令和元年12月と比較することになります)
(※3)対前年同期比で増加していても助成対象となります
(※4)1年を超えていなくても助成対象となります(新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする雇用調整が対象です)
受給内容
助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 |
休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人当たり8,260円が上限です。 |
1/2 〔2/3〕(※5) |
2/3 〔4/5〕(※5) |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1,200円 |
支給限度日数は1年間で100日(※6)、3年間で150日
・休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます
※平成30年7月豪雨に伴う特例(岐阜・京都・兵庫・鳥取・島根・岡山・広島・愛媛・高知・福岡の各府県内の事業所に限ります)
(※5)〔 〕内の助成率へ引上げ
(※6)支給限度日数を「1年間で300日」に延長
取り扱い機関
労働局、公共職業安定所