【経営者必見】「無料掲載」の誘い文句で高額請求!騙されないための3つの対策

「2週間無料」のはずが38万円請求!?
後を絶たない「求人広告トラブル」の手口とは
採用活動をしたいけれど、コストはかけられない…
人手不足に悩む経営者様のそんな心理につけ込む、悪質な「求人広告トラブル」が急増しています。
「無料で掲載できますよ」という甘い言葉を信じた結果、後になって高額な請求書が届く。
今回は、実際にあった事例(A社様のケース)をもとに、その手口と、会社を守るための対策について解説します。
巧妙すぎる!「無料」から「高額請求」への手口
「無料」の勧誘から始まった悪夢
ある日、A社に求人広告業者(J運営事務局)から一本の電話がかかってきました。
業者「現在、キャンペーン中で2週間無料で求人広告を掲載できます」
業者「皆様、無料期間内に終了されているので、費用は一切かかりませんよ」
A社「無料なら…」
「無料なら…」とA社は掲載を承諾しました。しかし、これがトラブルの始まりでした。
巧妙すぎる「解約阻止」の罠
業者の狙いは、最初から「無料期間を終わらせて、有料プランへ自動移行させること」にありました。
その手口は非常に巧妙で、スケジュールが計算し尽くされています。
ここではA社を襲った巧妙な手口を時系列を追ってみていきましょう。
【A社を襲った時系列】
無料掲載の電話勧誘を受け、申し込み。
無料期間(2週間)がスタート
業者からハガキ(特定記録郵便)が届く
無料期間終了の前日
解約期限
書類の中身を確認する前の「解約のデッドライン」
A社担当者がハガキを開封
書面に「12月2日までに解約手続きをしない場合、通常プラン(5ヶ月35万円)に移行する」と書かれているのを確認
慌てて「解約したい」と業者に連絡
業者は「解約期限は昨日(2日)までだった。今日からは有料プランに移行している」と回答
38万5,000円(税込)の請求書が届く
有料契約が成立したと一方的に主張
お分かりでしょうか?
解約期限が「12月2日」であるにも関わらず、その通知ハガキが届いたのは「12月1日」。
担当者が土日などで郵便物の確認が少しでも遅れれば、その時点で「アウト」になるようなギリギリのタイミングで書類を送りつけてきているのです。
請求を強行する業者の「常套手段」
なぜ、支払わなければならないと言われるのか?
A社が抗議をしても、業者は決して引き下がりません。
業者は以下の点を主張しこう反論します。
- 電話では説明していなかったかもしれないが、送付した利用規約には(自動更新が)書いてある。
- 申込書にサインをした時点で、規約(自動更新)に同意したことになる。
- 契約は成立しているので、支払わなければ法的措置をとる
このように、「契約書(申込書)」という証拠を盾にして、強気な姿勢で支払いを迫ってくるのが彼らの常套手段です。
会社を守るための3つの鉄則と対策
こうした被害に遭わないために
このようなトラブルは、一度契約書にサインをしてしまうと、解決までに多大な労力と精神的ストレスがかかります。まずは「入り口」で防ぐことが最重要です。
鉄則1.電話での「無料」勧誘は即答しない
「無料」「今だけ」という言葉が出たら、まずは警戒してください。
- その場で返答せず、必ず「会社名」と「電話番号」を聞いて一度電話を切りましょう。
- その後、その会社名をインターネットで検索してみてください。
「詐欺」「迷惑電話」といった口コミが多数出てくるはずです。
鉄則2.FAXや書面へのサインは細心の注意を払う
「無料掲載のための確認書です」と言われても、絶対に安易な署名・捺印をしないでください。
裏面や小さな文字で「自動更新」の条項が書かれていることがあります。
安易な署名・捺印は「白紙委任状」を渡すのと同じくらい危険です。
鉄則3.請求書が届いても、慌てて支払わない
もし誤って契約してしまい、高額な請求書が届いたとしても、すぐに振り込まないでください。
【重要】契約の取り消し・無効を主張できる可能性
業者が、解約期限などの重要な事実を告げなかったり、誤認させたりする「詐欺的な勧誘方法」を用いた場合、契約の取り消しや無効を主張できる可能性があります。業者の主張に屈せず、まずは専門家にご相談ください。
■ おわりに
もしトラブルに遭ってしまったら
人手不足の企業にとって、求人広告は生命線です。そこにつけ込む行為は許されるものではありません。
もし、貴社に覚えのない請求書が届いたり、「無料だと思って申し込んだのに高額請求が来た」といったトラブルが発生した場合は、相手に連絡を入れる前に、まずは当事務所、または消費生活センター等へご相談ください。
正しい知識を持ち、毅然とした対応で会社を守っていきましょう。
