社会保険料の基準となる標準報酬月額の改定【新型コロナによる特例の延長等について】
社会保険料の基準となる標準報酬月額の改定について、新型コロナウイルス感染症の影響による特例が定められています。以前にもご紹介しましたが、令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響によって休業し、報酬が著しく下がった方については、標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月からの改定が可能になっています。
今日はこの特例改定の延長および追加措置についてのお話です。
日本年金機構は9月末に、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響によって休業し、
報酬が著しく下がった方や、令和2年4月または5月に休業により報酬が著しく下がったことで、
5月または6月に特例改定を受けている方については、次の特例措置を講じることを発表しています。
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
次の①から③のすべてに該当する方については、報酬の急減月の翌月を改定月として標準報酬月額が改定されます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に報酬が著しく下がった月が生じた方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容について書面により同意している方
(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり、特例改定を受けている方の特例
次の①から③のすべてに該当する方については、8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により
定時決定(通常は4月から6月の報酬の平均で決定)されます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、
5月または6月に特例改定を受けた方
②8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上、下がった方
③本特例措置による改定内容について書面により同意している方
【参考】【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内/日本年金機構