社会保険における被扶養者資格の再確認

2023年9月1日

被扶養者資格の再確認

全国健康保険協会(協会けんぽ)および各健康保険組合では、保険料負担の軽減などを目的として、毎年、被扶養者資格の再確認を加入事業所に求めています。協会けんぽに限っていえば、今年の確認書類(被扶養者状況リストなど)は10月初めから10月末にかけて順次、送付すると発表しています。

このため、協会けんぽの健康保険に加入している事業所であれば、そろそろ確認書類が届いているのでないかと思いますが、今日は、この被扶養者資格の再確認において今年から提出が必要になる書類のお話です。

今年の被扶養者資格の再確認において、被保険者(従業員)と別居している被扶養者および海外に在住している被扶養者がいる場合には、それぞれ、被扶養者の要件を満たしていることが確認できる次の書類を提出しなければなりませんので注意が必要です。

①被保険者と別居している被扶養者の場合

「被扶養者現況申立書」と、学生を除いて、仕送り状況を確認できる通帳の写しなどの提出が必要です。

②海外に在住している(国内に住民票がない)被扶養者の場合

「被扶養者現況申立書」と、海外特例要件(国内に住民票がなくても被扶養者と認められるための要件)を満たしていることが確認できる査証(ビザ)の写しなどの提出が必要です。

なお、「被扶養者状況リスト」やその他の確認書類の提出期限は、令和2年11月30日(月曜日)です。

協会けんぽから送られてきたリーフレットや、下記のホームページなどを十分ご確認のうえ、ミスのないようにご対応ください。

【参考】事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」/全国健康保険協会(協会けんぽ)