36協定届などの届出書類の押印が廃止に!(令和3年4月1日から)

2023年10月31日

36協定届など届出書類の押印廃止
36協定届など届出書類の押印廃止

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、法令または慣行によって国民や事業者に対して書面の作成や提出、押印などを求めている手続について、法令や告示、通達などによって見直すことやオンライン化を行うこととされており、特に押印に関してはほとんどの届出書類で廃止する方向で議論が進められています。

この動きを踏まえて、厚生労働省は労働基準法施行規則などを改正し、令和3年4月1日から、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆる「36協定届」)や「変形労働時間制に関する協定届」、「解雇予告除外認定申請書」などの労使協定関係の届出書類について次のような取り扱いとすることとしています。

①使用者や労働者代表の押印・署名を不要とする。
(パソコンなどで氏名を入力するなど、いわゆる「記名」は必要です。)

②労働組合の名称、または、労働者代表の氏名を記載する届出書類については、協定当事者の適格性を確認するためのチェックボックスを設ける。

③令和3年4月1日以降の届け出については、原則としては、改正後の様式によることとするが、当分の間は、改正前の様式にチェックボックスの記載を追記したり、別紙を添付したりするなどによって届け出ることができる経過措置を設ける。

④電子申請によって届け出る場合には、電子署名の添付を不要とする。

なお、注意していただきたいのは、押印や署名が不要となるのは、あくまで届出書類であって、協定書そのものについては、これまでどおり、使用者と労働者代表の署名または記名・押印が必要であるということです。

届け出が必要な協定書については、原則として協定届とセットで届け出ることになっていますが、36協定などの一部の協定書については、協定届で協定書も兼ねることが認められています。令和3年4月1日以降でも、協定届で協定書も兼ねて届け出る場合には、これまでどおり、使用者と労働者代表の署名または記名・押印が必要になりますので注意してください。