新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、従業員が感染した事案も出ています。厚生労働省は、労務管理の指針となる従業員が入院等をした場合の期間について、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準を改定しました。 国内外の知見によると、発熱等の症状が出てから7日~10 日程度経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急激に低下し、PCR で検出される場合でも、感染性は極めて低いことがわかってきています。 よって、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合には、2回の PCR 検査の結果、陽性であった場合であっても、感染性は極めて低いため、退院可能としています。
【出典】退院基準・宿泊療養解除基準の改定概要/厚生労働省