雇用調整助成金の特例措置等はいつまで?
新型コロナウイルスの影響による雇用調整助成金の特例措置については、このブログでも何度かご紹介していますが、2回目の緊急事態宣言を受けて期限がさらに延長されています。今回はこのことについてご紹介したいと思います。
そもそも雇用調整助成金とは、売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に休業手当などの一部が支給される助成金ですが、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業については、上限額および助成率を引き上げる(1人1日15,000円を上限額とし、労働者へ支払う休業手当などのうち最大100%を助成)特例措置を設けています。
さらに、新型コロナウイルスの影響により、学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の者に休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金ではなく緊急雇用安定助成金が支給されることになっており、また、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者については、その労働者自身の申請によって、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されることになっています。
雇用調整助成金の特例措置は当初は昨年の6月末までとされていましたが、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえて、上記の緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金と合わせて期限の延長を繰り返しています。
現時点では、2回目の緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長することが1月22日に発表されています。
つまり、現時点において雇用調整助成金の特例措置などが適用されるのは、2回目の緊急事態宣言が解除されるのが予定どおり3月7日(2月2日に栃木県を除いて当初予定の2月7日から1か月延長)であれば、4月末までということになります。
また、厚生労働省は2月12日に、緊急事態宣言が3月までに解除された場合、その後、雇用調整助成金の特例措置をどのように運用していくのかについての方針も公表しています。それによると、「まん延防止等重点措置」の対象地域で営業時間の短縮に協力する飲食店等や直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30%以上減少している企業に対しては現在の特例措置を少なくとも6月末まで続けるとしています。
一方、そのほかの企業については、今年5月から1日の助成金の上限額を1万3,500円、助成率をいずれも最大で中小企業は90%、大企業は75%とし、今年7月以降は雇用情勢が大きく悪化しないかぎり特例措置を縮減する方針であるとしています。
雇用調整助成金の特例措置などについては、新型コロナウイルスの感染拡大状況によって今後も変わってくる可能性があります。申請を検討されている企業においては、随時、厚生労働省のホームページなどで状況を確認するようにしてください。