エイジフレンドリー補助金の対象となる職場環境の改善対策
Q. 高齢従業員が働きやすくなるような設備や機器を導入すると、エイジフレンドリー補助金の申請対象になると聞きました。営業担当の高齢従業員のために自動ブレーキなどの安全装置がある営業用車両を購入した場合、この補助金の対象になりますか?
A. 結論から申し上げますと、安全装置がある営業用車両を購入することは、この補助金の対象にはなりません。
ただし、安全装置がない自社名義の車両に、これらの安全装置を高齢労働者のために後付けする場合は申請対象になります。
ご理解のとおり、エイジフレンドリー補助金とは、厚生労働省管轄の補助金で、高齢従業員が安全に働くために職場環境を改善する企業を対象としたものです。
新たに安全装置のある営業用車両を購入する場合が、申請対象から外れる理由は、恐らく、自動ブレーキなどの安全装置が付いた車両を購入することが、高齢従業員に限った職場環境の改善対策とは言い切れないという事情があるためだと思われます。
- 現在、販売されている国産車には自動ブレーキなどの安全装置が標準的に装備されているものが多い
- 政府として、自動車メーカーに対して販売する自動車に自動ブレーキを装備することを義務化する動き(まずは今年の11月以降に販売される国産新型車から適用)がある。
なお、自動ブレーキやアクセルとブレーキの踏み間違い防止などの安全装置がない自社名義の車両に、これらの安全装置を高齢労働者のために後付けすることはこの補助金の対象になるとされています。後付けを検討される場合には、この補助金の申請対象になります。
エイジフレンドリー補助金に申請できる企業
エイジフレンドリー補助金に申請できる企業をあらためて整理すると、次のすべてに該当する企業になります。
- 60歳以上の高齢従業員を1名以上雇用していること
- 中小企業であること(中小企業の定義は業種によって異なります。)
- 労働保険に加入していること
- 高齢従業員を対象とした職場環境の改善を行うこと
厚生労働省では高齢従業員を対象とした職場環境の改善対策として次のようなことが例示(一部抜粋)されています。
①新型コロナウイルス感染予防のための機器の導入
- 介護事業所における移乗介助(ベッドから車椅子へ移動させるなどの作業)や、入浴介助の際の、要介護者との密着、および、身体的負担を軽減する機器(リフトやスライディングシートなど)を導入する。
- 飛沫感染を防止するための対策を講じる。
②身体機能の低下を補う設備・装置の導入
- 社内通路の段差をなくすためにスロープを設置、あるいは、階段に手すりを設置する。
- 業務用車両に後付けで自動ブレーキやアクセルとブレーキの踏み間違い防止装置を取り付ける。
- 不自然な作業姿勢を改善するための作業台などを設置する。
- 重量物の搬送機器やリフトを導入する。
- 重い荷物の取り扱いを補助するパワーアシストスーツを導入する。
③健康や体力の状況の把握
- 体力チェックや必要な保健指導などを実施する。
- 保健師やトレーナーなどの指導による身体機能の維持向上活動を実施する。
④安全衛生教育の実施
- 高齢者の特性を踏まえた安全衛生教育などを実施する。
エイジフレンドリー補助金の補助金額は、上記のような高齢従業員を対象とした職場環境の改善対策に要した費用の1/2(上限額は100万円)ですが、厚生労働省の各種の助成金のように申請要件を満たしていても必ず支給されるわけではありません。審査の結果、採択になることもあれば、不採択になることもあります。
令和3年度のエイジフレンドリー補助金の申請受付は、既に6月11日から始まっており、10月末日までとなっています。申請を検討されている場合には、まずは下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
※問い合わせや申請窓口については、厚生労働省ではなく、「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」になりますのでご注意ください。
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