「あっせん」と「労働審判」について

2023年10月31日

裁判所、あっせんと労働審判についてのイメージ
あっせんと労働審判について

個別労働紛争について、第三者が入って、解決を目指す制度に「あっせん」と「労働審判」があります。特徴を理解し、自社にあった方法を選択しましょう。

Q. 弊社では最近、各種ハラスメントなどがあったとして相談窓口に連絡してくる従業員が増えています。幸い現時点では社内で解決できているのですが、いずれはあっせんや労働審判の申し立て、また、訴訟を提起する者も出てくるであろうと考えています。そこで、まずはあっせんと労働審判がそもそもどのような制度であるのか、また、その違いなどについて教えてください。

A. 「あっせん」と「労働審判」は、会社と従業員との間で発生した不当な解雇や残業代の未払い、セクハラ、パワハラなどのトラブル、いわゆる個別労働紛争について、裁判ではなく当事者の間に公的機関や民間機関が入って話し合いによって解決を目指す制度になります。 これらの制度は裁判を行わずに解決を目指す制度であることから、ADR(Alternative Dispute Resolution(代替的な紛争解決)の略称)と言われています。


「あっせん」は行政機関が行うものと民間機関が行うものがあり、前者としては各都道府県労働局の紛争調整委員会などが行うもの、後者としては弁護士会の紛争解決センターなどが行うものが挙げられます。
一方、「労働審判」は対象事業所の所在地などを管轄する地方裁判所の労働審判委員会が行うもので、分類上は上記のADRに含まれますが、「あっせん」と比べるとかなり裁判に近い手続きになります。

以下では、あっせんと労働審判が具体的にどのような制度であるのか、また、どのような違いがあるのかについて説明しています。


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さらに詳しく…

あっせん」とは?

個別労働紛争について「あっせん」を行う機関について

個別労働紛争について「あっせん」を行う機関は色々とあるのですが、主に活用されているのは行政機関である各都道府県労働局の紛争調整委員会と各道府県の労働委員会(※)の2つになります。そのほか民間機関としては、弁護士会の紛争解決センターや社労士会の労働紛争解決センターなどがあります。

※東京都や兵庫県、福岡県の労働委員会では個別労働紛争の「あっせん」は行っておらず、別のところで対応しているなど地域によって取り扱いが異なります。

上記のどの機関の「あっせん」も労働者と会社の間に弁護士などの専門家が入って話し合いを行うことで解決を目指すものであり、手続きの流れなども概ね同様ですが、利用者が多い行政機関の「あっせん」の主なポイントは次のとおりです。

  • 無料で利用できる。
  • 申し立てから約2か月程度で終結する。
  • 呼び出しを受けた方(多くの場合は会社側)は応じる義務はない。
  • 呼び出しを受けた方が応じなければその時点で打ち切りになる。
  • 原則として1回の話し合いで終結する。
  • 話し合いがまとまらなければ打ち切りになる。
  • 労働者側、会社側ともあっせん委員から提示されるあっせん案に応じる義務はない。
  • 労働者側、会社側とも代理人(弁護士や特定社会保険労務士)を立てないことが多い。

労働審判」とは?

「労働審判」は、地方裁判所の労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行うものです。

労働者と会社の間に上記の労働審判委員会が入って解決を目指すという点では「あっせん」とあまり変わりはありませんが、「あっせん」と比べると一定の強制力があり、かなり裁判に近いものになります。「労働審判」の主なポイントは次のとおりです。

  • 申し立てには裁判の半額程度の手数料が発生する。
  • 申し立てから約3か月程度で終結する。
  • 呼び出しを受けた方(多くの場合は会社側)は応じる義務がある。
  • 原則として3回以内の労働審判手続きが行われる。
  • 調停が成立または労働審判(最終的な審判)に異議申し立てがなければ解決となる。
  • 「労働審判」に異議申し立てがあれば、その「労働審判」は効力を失い訴訟手続きに移行する。
  • 呼び出しを受けた会社側は代理人(弁護士)を立てることが多い。

流れとしては、まずは調停の成立(話し合いでの解決)を目指し、それが無理であれば労働審判委員会から「労働審判」(最終的な審判)が示されることになっています。裁判に近い手続きであるということもあり、一般的に全案件の約8割が解決していると言われています。 なお、調停の成立、また、「労働審判」(最終的な審判)での解決は、裁判上の和解と同一の効力を持つため、例えば、会社側が支払うと約束した和解金を期日までに支払わなければ、会社の預金口座などを差し押さえられる(強制執行)こともあります。


専門家からのひとこと

「あっせん」と「労働審判」の違いは上記のとおりです。

当事者間で、どうしても解決を図れない場合は、当事務所では、あっせんを次のような理由でお勧めしています。

  1. 不当解雇等で「労働審判」と比べて7分の1、訴訟と比べて14分の1の極めて低額で金銭的解決している事
  2. 短期間で決着する事
  3. 弁護士に依頼する必要もない ④社長様又は総務部課長等があっせんに出席して早期解決を図れる事

労働者とトラブルになったということは、その前段階の会社の対応に不満を持ったということでしょう。 会社としては、従業員が申し立てた「あっせん」や「労働審判」、裁判についてどのように対応すべきかシミュレーションしておくことも重要です。

所長解説

まずは相談窓口に連絡してきた従業員の話をよく聞き、丁寧に事実調査を行ったうえで社内での、再発防止対策の制度を模索する努力も必要です。


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