70歳までの就業機会の確保

2023年10月31日

70歳 65歳 就業 高齢者雇用確保措置
定年 定年制 再雇用制度 勤務延長制度
 労務管理

昨年の3月に改正された高年齢者雇用安定法がこの4月1日から施行されていますが、この改正法では、新たに、
70歳までの就業機会を確保することが事業主の努力義務になっています。
今回は、この内容についてお話ししたいと思います。

まず、65歳までの雇用確保義務について確認しておきたいと思いますが、これまでは、定年を65歳未満に定めて
いる事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととされていました。

①65歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度等)の導入

上記の整理についての変更はありませんが、改正高年齢者雇用安定法では、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずる努力義務が新設されました。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④70歳まで継続的に業務委託契約等を締結する制度の導入

⑤次の事業において70歳まで継続的に業務委託契約等を締結する制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業

※④、⑤は「創業支援等措置」と定義されていますが、これを導入するためには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。

①と③(②は変更なし)については、これまでの「65歳まで」を「70歳まで」に置き換えただけですが、④と⑤の「創業支援等措置」は新たに規定された措置で、これまでのように従業員として雇用するのではなく業務委託契約で働く仕組みを導入することを言います。

社会保険料の負担軽減などを目的に④を検討するのはありかもしれませんが、決めなければならないルールはたくさんありますし、⑤については社会貢献事業において業務委託契約を締結することが前提になっていますので、多くの中小企業にはハードルが高いと言えます。(そもそも、何が社会貢献事業であるのかについても現状のリーフレットでは「事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになる」などとされており、明確になっていません。)

また、この「創業支援等措置」を実施するためには、「計画を作成」→「過半数労働組合などの同意を得る」→「計画を周知する」という手順を踏む必要があるとされているため、これらの手間も考えると、①~③の中で対応を検討することが現実的であると言えます。

※ただし、あくまで努力義務です。

上記の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。