「自転車通勤」リスク管理は大丈夫ですか?

自転車事故に、高額賠償判決続出

御社の「自転車通勤」リスク管理は大丈夫ですか?


陽春の風、春雷、花冷えなど天候不順の日々です。
それでも、温かい日々が増えてきましたし、
お天気ニュースでは、桜のつぼみの様子も映し出されています。
穏やかな春ばれの日々も近いのでしょう。


田舎では、自動車通勤が当たり前です。
しかし、街中では、自転車で通勤される従業員も多いのではないかと思います。

ご存じですか?
近年、自転車と歩行者の衝突事故が多発し、高額賠償判決が続出しています。

一例としては、

① 9,521万円(平成25年7月4日、神戸地方裁判所)

小学校5年生(11歳)が乗った自転車が63歳の女性に衝突。
女性は寝たきりで意識が戻らない状態が続いている。
神戸地方裁判所は、少年の母親に約9,500万円の高額賠償を命じた。

② 9,266万円(平成20年6月5日、東京地方裁判所)

男子高校生が、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断中、
対向車線の自転車の男性会社員(24歳)に衝突し、
言語機能の喪失などの重大な障害を負わせる。

③ 6,779万円(平成15年9月、東京地方裁判所)

男性がペットボトルを片手に交差点に進入。
横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突し、死亡させる。


もしも、御社の従業員が通勤途上で、
このような事故を起こしたとしたら、
どうなると思いますか?

本人(従業員)が損害賠償を払えない場合、
会社は、運行供用者責任、使用者責任を問われる可能性があります。

自転車通勤をする場合のルール作りをいたしましょう。

ルールの一例としては、
自転車の損害賠償保険に加入することや、
体調不良時には、自転車ではなく公共交通機関を利用することなどです。

当事務所では、自転車通勤規程のご相談をお引き受けしております。
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マイカー通勤については、
運行供用者責任を認めた、このような裁判事例があります。
(福岡地方裁判所飯塚支部判決 平成10.8.5)

被害者(労働者)が、マイカーで通勤することを黙認し、
マイカーで通勤してくれることで会社は利益を得ていますよね。
被害者(労働者)が、社会に害を与えた時は、
損害も、従業員さんとともに支払なさいね。

「自転車通勤」も「マイカー通勤」と同じことが言えます。

従業員の自転車通勤を黙認することは、
企業が、運行供用者責任、使用者責任を問われる
可能性があることを認識しましょう。

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