2020年6月から企業のパワハラ対策が義務に!(ハラスメント対策①)
労働局に寄せられるパワハラを含むいじめや嫌がらせの相談件数が年々増加していることもあり、2020年6月1日からパワハラ防止法ともいわれる労働施策総合推進法が改正、施行されています。
今日は、企業に求められているパワハラ対策についてのお話です。
各ハラスメントの防止については、セクハラやマタハラ(妊娠や出産、育児を理由として、肉体的・精神的な嫌がらせなどを行う行為)は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法でその防止措置を講じることが義務付けられているものの、パワハラについては個別に規制する法律がありませんでした。
そこで、ようやくパワハラ防止規定を盛り込んだ、改正労働施策総合推進法が2020年6月1日から施行されたというわけです。
大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から、次のようなパワハラ防止措置を講じなければならないことになっています。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるパワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確にして、従業員に周知、啓発するなど
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口を設置して、適切に対応できる担当者を配置するなど
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認して、速やかに被害者、行為者に適切な措置を行うなど
④そのほか併せて講ずべき措置
相談者、行為者のプライバシー保護、相談者の不利益取り扱いの禁止など
具体的な対策方法については、厚生労働省がリーフレットやマニュアルを公開していますのでそちらをご確認ください。
ハラスメント関係資料ダウンロード/あかるい職場応援団(厚生労働省)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
なお、セクハラやマタハラの防止について規定している、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法についても、2020年6月1日に改正、施行されて、防止対策の強化が図られています。この機会に、労務管理を見直しましょう。
次回はセクハラやマタハラ対策についてお話しします。