雇用保険にかかわる被保険者期間の算定方法の変更について
今年の3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が可決、成立したことで雇用保険にかかわるいくつかのルールが変更になっています。
今日は、その変更の1つである、「失業等給付」(基本手当(いわゆる「失業保険」)などの給付)の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の変更についてのお話です。
離職者が「失業等給付」を受給するためには、離職した日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(倒産などにより離職した「特定受給資格者」、または、雇い止めなどにより離職した「特定理由離職者」については、離職した日以前の1年間に通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」については、これまでは、「離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月」を1か月としてカウントすることになっていました。
この取り扱いが、令和2年8月1日から、「離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月」または「賃金支払いの基礎となる労働時間数が80時間以上ある月」を1か月としてカウントすることになっています。
※この変更は、雇用保険被保険者としての要件(週の所定労働時間が20時間以上、かつ、雇用見込み期間が31 日以上)を満たしているものの、通常の労働者と比べて出勤日数が少ない者の「被保険者期間」を確保するための措置です。
賃金支払いの基礎となる日数が10日以下で、労働時間数が80時間以上ある月を「被保険者期間」としてカウントする場合の「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)」への記入方法などについては厚生労働省ホームページからご確認ください。
【参考】失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります/厚生労働省