民間企業の障害者雇用率が2.2%→2.3%へ引上げになる予定です
障害者雇用率とは、障害者の自立・社会参加を促進するために定められているもので、すべての事業主にはこの障害者雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
今日はこの障害者雇用率の引上げ予定についてのお話です。
現在の障害者雇用率は事業主の区分により次のように定められています。
民間企業:2.2%
国、地方公共団体等:2.5%
都道府県等の教育委員会:2.4%
つまり、民間企業においては従業員が45.5人以上であれば、少なくとも1人以上の障害者を雇用する義務があるということです。
また、従業員が45.5人以上の企業については、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況についてハローワークに報告する義務もあります。障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するように努めなければなりません。
さて、上記の障害者雇用率については、2021年(令和3年)4月までにそれぞれ0.1%引き上げる予定とされていたところです。今回、7月31日に厚生労働省で開催された「第97回労働政策審議会障害者雇用分科会」において、この引き上げ時期を2021年(令和3年)1月1日とすることが示されました。
新型コロナウイルスの収束が見えない中、障害者雇用率は当面据え置くことも予想されていましたが、このままいけば、民間企業の障害者雇用率については、2021年(令和3年)1月1日から2.3%(2.2%+0.1%)になります。
つまり、従業員が43.5人以上であれば、少なくとも1人以上の障害者を雇用する義務が生じることになりますのでご留意ください。
「第97回労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料については下記をご確認ください。
【参考】第97回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)/厚生労働省