10月1日から社会保険における基本手当(失業保険)の給付制限期間が2か月間に短縮されました。

2023年9月1日

雇用保険の失業認定申告
失業保険の給付制限期間

これまで、自己都合退職者が基本手当(いわゆる失業保険)を受給する場合に適用される給付制限期間は3か月間でしたが、この10月1日から2か月間に変更されています。今日はそのお話をしたいと思います。

まず、給付制限期間について簡単に説明します。

基本手当は、倒産やリストラなどによって離職した「特定受給資格者」および、雇い止めや正当な理由(健康面や家庭の事情など)があることによって離職した「特定理由離職者」に該当する方ついては、ハローワークで手続き後、7日間の待期期間を経て受給することができます。

一方、正当な理由がない自己都合によって退職した方や、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された方については、自己責任ということもあり、一定期間は給付されないという給付制限期間が設けられています。

この給付制限期間について、雇用保険法第33条第1項では「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とされており、もともとは1か月間でしたが、安易な転職を控えさせたいという意図などから1984年(昭和59年)に3か月間に見直され、現在に至っていました。

この3か月間という給付制限期間は、以前から長すぎるのではないかという議論がありましたが、昨年12月13日に厚生労働省で開催された第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で、「転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2か月に短縮する措置を試行することとし、その効果などについて施行後2年を目途として検証するべき」という報告がなされたことで、この10月1日から給付制限期間が3か月から2か月に短縮されることになったわけです。

ポイントとしては、給付制限期間が2か月間になるのは、令和2年10月1日以降に正当な理由がない自己都合によって離職された方であり、その適用については5年間のうち2回までであることです。

詳しくは、厚生労働省がリーフレットにまとめていますので、そちらを確認ください。

【参考】「給付制限期間」が2か月に短縮されます/厚生労働省