雇用調整助成金の特例措置などの延長について

2023年10月31日

雇用調整助成金の特例措置などの延長
延長が発表された助成金や給付金

今回、支給対象期間が延長になる(予定も含む)ことが発表された助成金や支援金、給付金の解説をします。

既にご存知かと思いますが、厚生労働省は11月27日、12月末までを支給対象期間としていた「雇用調整助成金の特例措置」、「緊急雇用安定助成金」、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について令和3年2月末まで延長すること、また、同じく12月末までを支給対象期間としていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」についても令和3年2月末まで延長予定であることを発表しました。

内容をまとめると、次のとおりです。

①雇用調整助成金の特例措置(令和3年2月末まで延長)

事業主が労働者に休業手当などを支払う場合に、その一部が支給される助成金ですが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として助成率および上限額の引き上げが行われています。

②緊急雇用安定助成金(令和3年2月末まで延長)

助成の内容は雇用調整助成金と同様で、雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当などを対象としている助成金です。

③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(令和3年2月末まで延長)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して支給される支援金・給付金です。

④新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和3年2月末まで延長予定)

小学校の臨時休校や子どもが新型コロナウイルスに感染したことなどによって、子どもの世話を行わなければならなくなった労働者に対して有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給される助成金、および、同様の理由で子どもの世話を行わなければならなくなった個人事業主などに支給される支援金です。

上記、ご確認のうえ、該当がある場合には是非ご活用ください。