雇用契約と請負契約などの業務委託契約との違いについて

2023年10月31日

雇用契約と業務委託契約の違い
雇用契約と業務委託契約の違い

会社が締結する契約には様々なものがありますが、業務にかかわるもので言えば、雇用契約と請負契約などの業務委託契約が挙げられます。

最近では、個人事業主やフリーランスと業務委託契約を締結することも増えていますので、今日は、あらためて雇用契約と業務委託契約がどのように違うのかについてお話ししたいと思います。

雇用契約については説明するまでもないと思いますが、業務委託契約とは、一般的には民法に規定されている請負契約と委任契約、準委任契約の3つの契約を総称する用語であり、自社で対応が困難な業務や、対応できてもアウトソーシングを目的として外部に発注するときに締結する契約のことを言います。

雇用契約と各種の業務委託各契約について簡単に整理すると次のようになります。

雇用契約と業務委託契約の比較
雇用契約と業務委託契約の比較

※2020年4月1日施行の改正民法により、委任契約・準委任契約が履行割合型(従来型)と成果報酬型(請負型)に区分されたことで、委任契約・準委任契約でも請負契約に近い契約を締結できるようになっています。

雇用契約と業務委託契約の大きな違いを挙げるとすれば、契約の相手方に対するいわゆる指揮命令権があるかどうかです。

雇用契約は、自社の一員として働いてもらうための契約ですので、契約を締結した従業員にはどのように業務を行うのかについて指示を出したり、労働時間を管理したりするなどの指揮命令権があります。一方、業務委託契約は、あくまで、他社や個人事業主に一定の業務を行ってもらうためにそのすべてを任せる契約になりますので、契約を締結した相手方に対する指揮命令権はありません。

これらを理解せず、他社と業務委託契約を締結して、その他社の従業員を自社に常駐させるなどして業務上の指示を出すことや、個人事業主と業務委託契約を締結して、その者を実態的に雇用しているかのように扱うことは、意図してやっているかどうかを問わず偽装請負とみなされますので注意してください。

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