短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
ここ数年、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が進められていますが、
さらに、令和4年10月から、また、令和6年10月から段階的に適用が拡大されることになっています。
今回は、この内容についてお話ししたいと思います。
まず、現状において社会保険の加入対象となる労働者について確認しておきたいと思いますが、次に該当する者は事業主として社会保険に加入させる義務があります。
①正社員などのフルタイム労働者
②1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事しているフルタイム労働者の4分の3以上である労働者
③1週間の所定労働時間がフルタイム労働者の4分の3未満、1か月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3未満、または、その両方の場合で、次の5要件を全て満たす労働者
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・特定適用事業所または任意特定適用事業所(※)に勤めていること
※特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、かつ、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える適用事業所のことで、任意特定適用事業所とは、特定適用事業所に該当しない適用事業所で、かつ、労使合意に基づいて短時間労働者を社会保険の適用対象とする申し出をした適用事業所のことを言います。
つまり、現状においては、特定適用事業所や任意特定適用事業所に該当する事業所では、アルバイトやパートタイムの方でも上記の「週の所定労働時間が20時間以上あること」などの要件を満たす限り、社会保険に加入させる義務があるということです。
この整理が、令和4年10月からは特定適用事業所の要件と短時間労働者の適用要件が次のとおり緩和されます。
特定適用事業所の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
短時間労働者の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
また、令和6年10月からはさらに特定適用事業所の要件が次のとおり緩和されます。
特定適用事業所の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、基本的には、短時間労働者の将来の年金を充実させることなどを目的としていますが、上記の変更は、勤務先の規模の違いだけで社会保険に加入できない不公平さを解消させるためのものです。
まずは、来年10月から、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所が特定適用事業所となり、要件を満たす短時間労働者については社会保険に加入させる義務が生じることになりますのでご注意ください。