令和3年度の介護職員処遇改善加算等の変更点
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算とは、介護事業所が一定の要件を満たすことで、介護報酬に所定の加算率を乗じた額が加算される制度のことを言います。
今回は、令和3年度の介護職員処遇改善加算等の変更点をご紹介したいと思います。
主な変更点は次の3点になります。
①介護職員処遇改善加算(Ⅳ)および加算(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算は、満たす要件に応じて、最も加算率が高い加算(Ⅰ)から、最も加算率が低い加算(Ⅴ)までの5つの区分に分かれていましたが、以前からアナウンスされていたとおり、加算(Ⅳ)および加算(Ⅴ)については廃止になりました。
これは、より上位の加算区分に移行させることを目的としたものですが、令和3年3月末時点で加算(Ⅳ)および加算(Ⅴ)を取得している介護事業所については、1年の経過措置期間が設けられています。
②介護職員等特定処遇改善加算の配分方法の一部ルール変更
介護職員処遇改善加算の加算(Ⅰ)から加算(Ⅲ)が算定されており、かつ、一定の要件を満たす介護事業所については、さらに介護職員等特定処遇改善加算という上乗せ加算があります。
この介護職員等特定処遇改善加算は、基本的にはリーダー級の介護職員のさらなる処遇改善を行うことを目的としているもので、加算額を財源としてどのように賃金改善などに充てるかについては次のようなルールが設けられていました。
・「経験・技能のある介護職員」:「他の介護職員」:「その他の職種」ごとの配分割合を「2以上:1:0.5以下」とすること。
しかしながら、介護事業所が時間をかけて最適化した賃金テーブルを設けているような場合には、この「2以上:1:0.5以下」の配分ルールが足かせとなり、あえて、介護職員等特定処遇改善加算を取得しない介護事業所もあったことから、次のような配分ルールに見直されました。
・「経験・技能のある介護職員」:「他の介護職員」:「その他の職種」ごとの配分割合を「1超:1:0.5以下」とすること。
③職場環境等要件の見直し
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つに、「職場環境等要件」(賃金改善以外の処遇改善の取り組みを実施しなければならないという要件)というものがありますが、この取り組みをより実効性が高いものとする観点から以下の見直しが行われました。
ア 職場環境等要件に定める取り組みについて、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みをより促進するように見直し
・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み
・職員のキャリアアップに資する取り組み
・両立支援や多様な働き方の推進に資する取り組み
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み
・生産性の向上につながる取り組み
・仕事へのやりがいや働きがいの醸成、職場のコミュニケーションの円滑化など、職員の
勤務継続に資する取り組み
イ 職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、過去ではなく当該年度における取り組みの実施を求めるように見直し
介護事業所であれば既にご承知のこととは思いますが、もし、まだよく理解されていないということであれば、厚生労働省のホームページなどでその詳細をご確認ください。